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行政書士と相続業務④ー3

行政書士と相続業務④ー2

遺産分割の3つ目として

遺産分割協議書作成による方法がある。

遺産分割協議書は、法的に作成しなければならないわけではないし、定められた様式もない。

次の手続きについては、遺言書がない場合、遺産分割書の提出を求められるので注意が必要である。

相続税の申告        所轄の税務署

不動産の名義変更      法務局

預金の名義変更や解約手続き  金融機関(銀行、信用金庫など)

株式の名義変更や解約手続き  証券会社、信託銀行など

普通自動車の名義変更    陸運局

船舶の名義変更      大型船舶は国土交通省

小型船舶          日本小型船舶検査機構

ゴルフ会員権         会員権を発行したゴルフ場

特許権の名義変更や解約手

続き            特許庁

航空会社のマイレージ   対象の航空会社 

(マイル)解約手続き

土地や建物の所有権移転登記 税務署

ただし、相続人が1人の場合、遺言書のとおりに分割する場合は

遺産分割協議書の提出は必要ない。

遺産分割書は次のとおり作成しなければならない。

①誰がどの資産をどれくらい相続するのかを明記する

②法定相続人全員分を作成して相続人各自が保管

③法定相続人全員が自筆で署名する

④法定相続人全員の実印を押印する(印鑑証明添付が必要)

また、遺産分割協議書は公正証書で作成することもできる。

遺産分割書の一般的ひな型は

遺産分割協議書の記載順は以下の通りです。

1.タイトル:「遺産分割協議書」とします。

2.被相続人の情報:故人の情報を記載します。

3.相続人の情報:誰が相続するのかを記載します。

4.相続財産についての記載。

記載に当たっての注意事項であるが

不動産 全部事項証明書(登記簿謄本)を参考に、所在、地番、

     家屋番号などを正確に記載

現金 自宅や財布の中に残る現金、亡くなる直前に引き出したまと

                                                        まった現金があれば記載

預貯金 金融機関・支店名、口座の種類、口座番号、「~のすべ

                て」と記載しておくともれがない。残高証明書を取得し

     より正確な情報を記載しても可

有価証券

取引明細や、残高証明書などで正確な情報を記載

その他相続財産

火災保険の加入状況や家財一式、電話加入 権などを記載

後のトラブル回避のため、

相続税申告のときは申告書に未収金、未払金、葬式費用に関することも記載する

代償に関する事項

代償金を支払う場合の記載、義務ではないが、いつまでに支払うかについても記載する。

把握できていない財産 遺産分割協議書を作成した後で把握できていない財産があった場合の扱いについて記載することも可能

5.相続人全員が同意して署名、押印した事実、協議書を何通作成しているかを記載

6.協議が成立した日を入れる

7.産分割協議書は相続人の人数分を作成し、それぞれ保管します。複数作成された遺産分割協議書がすべて同じ内容であることを証明するため、複数の遺産分割協議書を少しずらして重ね、両方の書面にまたがるように「割印(わりいん)」を押します。

8.遺産分割協議書を誤った形式で作成すると、訂正箇所によっては相続人全員の実印が必要なことがあります。

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