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行政書士と相続業務⑤ー1

行政書士と相続業務⑤ー1

当たり前のことであるが、被相続人が行政書士の資格を有していた場合、行政書士の資格は相続されない。

行政書士の資格は、被相続人にのみ帰属する一身専属権の権利だからである。

一身専属の権利には次のようなものがある。

・代理権

・使用貸借における借主の地位(対して、貸借権は相続可能)

・雇用契約上の地位

・組合員の地位

・配偶者居住権

・配偶者短期居住権

・婚姻費用請求権

・扶養請求権

・生活保護法に基づく保護受給権

・親権者の地位

・公営住宅の使用権

*占有権は相続財産に該当する。

さらに、相続財産には次のようなものがある。

1.プラスの財産

・現預金

・外国通貨

・不動産(自宅用の建物と土地、賃貸用の建物と土地、店舗、

田・畑、山林、空き地、立木など)

・有価証券(株式、投資信託、公社債など)

・債権(売掛金、貸付金、立替金、被相続人が受取人の生命保険

 金請求権など)

・借家権・借地権

・家庭用財産(車、家具、宝石、宝飾品、絵画、書画、骨とう品など)

・ゴルフ会員権

・船舶・飛行機など

・仮想通貨(暗号資産)

・知的財産権(特許権・著作権など)

・慰謝料請求権・損害賠償請求権

・電話加入権など

2.マイナス財産

・借金(ローン、クレジットカードの未決済分)

・買掛金

・医療費や水道光熱費などの未払経費

・未払税金

・未払家賃・未払地代

・未払いの慰謝料・損害賠償金

・預り金(敷金、保証金など)

・保証債務

これらを相続により引き継いだ場合、相続した人が弁済する義務を負う。

3.遺産分割協議対象外の遺産

 墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚・神具や系譜など宗教的・祭祀的な要素を含むものがこれにあたります。これらは、民法により、祭祀主宰者(祭祀承継者)一人が引き継ぐこととされています。

また、相続財産にならないものには次のようなものがある。

 ・遺族給付

 ・賃貸物件の家賃、株式の配当など

 ・一身専属的な権利・義務

  生活保護受給権

  年金受給権

  扶養請求権

  身元保証人としての地位

  国家資格

  使用貸借における借主の地位

  本人の責めに帰すべき罰金

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