top of page
  • ezily5

行政書士と相続業務⑦

行政書士と相続業務⑦

相続で大切な時期は、7日、3カ月、10カ月、3年である

死亡した場合7日以内に死亡届を提出しなければならないし、被相続人が死亡してから3カ月以内に相続しないかするか決定しなければならない。つまり、単純承認するか限定承認するか、さらには相続放棄をするか決定しなければならない。

限定承認及び相続放棄の場合は家庭裁判所に申し立てをしなければならない。

10カ月以内には、遺産分割をしなければならない。遺言書があれば遺言書に基づいて、遺言書がなければ遺産分割協議をして遺産分割を決定し、相続税の納入をしなければならない。

遺産分割ができれば、3年以内に相続登記をしなければ10万円の罰金を課せられる。とりあえず、相続人の一人でもよいから

相続登記の申告を登記官にしておけば、10万円の罰金から逃れることはできる。

閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示

行政書士と契約⑥

行政書士と契約⑥ 契約すると契約するのは自由だが、契約すると契約を守る義務を負う。いわゆる 「契約の拘束力である。」契約すれば、一方的に解約はできない。つまり、契約当事者間に、法的な権利義務を発生させるのである。 法的権利とは、「債券」と「物権」である。さらに詳しく言うと 債券とは、他人に対して、金銭の支払いその他一定の行為を請求できる権利である。 物権とは、不動産(動かない物)や動産(不動産以外

行政書士と契約⑤

行政書士と契約⑤ 契約の基本ルールを定めているのが「民法」という法律である。 民法は私法である。私法とは、個人間の売買や貸借、会社の取引 など経済生活や、夫婦、親子などの関係を規律する法で、民法や 商法がこれにあたる。 契約を定めているのは民法だけではない。民法のほか、消費者契約法、商法、借地借家法、労働契約法などがある。民法は、契約について一般法として、基本事項を定めているが、特定の契約について

行政書士と契約④

行政書士と契約④ 契約自由の原則は、自由と平等を理念とした近代市民法の原則だ! さらに、「権利能力平等の原則」「所有権絶対の原則」「過失責任の原則」も近代市民法の原則だ。 「権利能力平等の原則とは 全ての人が等しく権利の持ち主となる原則である。「私権の享有は出生に始まる」「民法第3条1項」生きていれば、人であるかぎり、だれもが権利能力者となる。 「権利能力」だけでは、契約を一人で結ぶことはできない

bottom of page