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行政書士と相続業務⑥

行政書士と相続業務⑥

相続方法には①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄がある。

1.単純承認

  相続財産をあるがまま受け継ぐことです。不動産や預貯金な

 どプラスの財産はもちろん。借金などマイナスの財産も含めた

 全てを引き継ぐことになります。手続きは特に必要ありませ

 ん。

  また、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄や財産

 の一部を引き継ぐ限定承認の選択をしなければ、自動的に単純

 承認をしたとみなされます。

2.限定承認

  相続によって得た財産の範囲内で、被相続人(亡くなった

 方)の債務を弁済する方法です。

3.相続放棄

  亡くなった方の資産や負債をあえて相続しない場合、裁判所

 に対し相続放棄の申述を行う必要があります。

必要書類

申述される方の状況により、必要な書類が異なります。

相続放棄の申述書

亡くなられた方の住民票除票、または戸籍附票

申述される方の戸籍謄本

収入印紙書

申述する方1人につき800円

条件によって、関係者の方の戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本の提出が必要です。

被相続人(亡くなられた方)についての戸籍

本来の相続人のうち亡くなっている方についての戸籍

参考

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.courts.go.jp/.../sendai/file/2018shosiki2.pdf

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