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行政書士と相続業務④

政書士と相続業務④ー1

遺産の分け方であるが

次の3つがある。

①法定相続分によって分ける。

 〇相続人が配偶者のみ

  もちろん、配偶者が全て相続する。

 〇相続人は配偶者と子

  配偶者に1/2、子に1/2(複数人がいる場合は等分)

 〇相続人は配偶者と被相続人の両親

  配偶者には2/3、両親に1/3(複数人いる場合は等分)

 〇配偶者と被相続人の兄弟姉妹

  配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4(複数人いる場合は等分)

 〇遺留分

  ・配偶者 

  ・子(直系卑属)

  ・両親(直系尊属)

  ・兄弟姉妹に遺留分なし。

  遺産の1/2、両親のみの場合は1/3

     遺留分の計算方法

  2人の子が遺留分求める場合

  遺産×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2

   =遺産の1/8(一人につき遺産の1/8が、遺言書の記載内容にかかわ

 らず相続できる。)

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