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行政書士と相続業務③

  • ezily5
  • 2024年2月3日
  • 読了時間: 2分

行政書士と相続業務③

行政書士の相続業務は「遺産分割協議」と

相続関係説明図の作成である。当たり前のことではあるが、相続の登記はできない。

いずれの書類も相続人を確定しないとできない。相続登記は司法書士に依頼することになる。

さて、相続人の確定方法は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り、調査するしかない。戸籍を取る場合、面倒なので職務上請求書は使用しない。

別途、依頼者から委任状を貰って市役所で戸籍を取っている。

必要な戸籍は①被相続者の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍(全部 謄本 抄本)、戸籍の附票、住民票除票、相続人の戸籍謄本である。

相続人調査には直接関係ないが、名寄せ帳も取る。遺産分割協議書を作成するために被相続人の所有財産を確定する必要があるのである。

ただし、被相続人の出生地と死亡地が異なっている場合は結構面倒だ。死亡地から戸籍を取り寄せなければならないからだ。県内

他市の場合は直接車で出向いて取り寄せることもできるが、出生地が北海道などということになれば、郵送で取り寄せるしかない。

相続人が確定すると相続関係説明図は作成できる。私は作成アプリを使用している。手書きでもできることはいうまでもない。

相続説明図を作成する場合(遺産分割協議書も同様であるが)注意しなければならないのは、住居表示である。住居表示は、本籍、住所地、不動産表示で異なっているということである。

さらには、相続人の相続、遺産分割の別を説明図に記載しなけれならない。

 
 
 

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