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行政書士と相続業務①

  • ezily5
  • 2024年2月1日
  • 読了時間: 1分

行政書士と相続業務①

相続業務を行うための基本的なことにはなるが

死亡して遺産を残す人は、「被相続人」、遺産をもらう人は「相続人」となる。

その他、相続人ではないが、遺言書によって遺贈(特定遺贈、包括遺贈がある。)されて遺産をもうことのできる人「受遺者」がいる。

「相続人」と「受遺者」の違いであるが、相続人には誰でもなれるわけではなく、法律によって定められている人しかなかなれない。

相続人には人しかなれないが、「受遺者」には法人、団体でもなれる。

 
 
 

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