行政書士と登記22
- ezily5
- 2021年6月13日
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乙区の利用権が登記されることはあまりない。利用権には次のものがある。 ○物権(不動産を直接支配できる強い権利) ①地上権、地役権、永小作権、採石権 ○債権(債務者に履行を請求することしかできない。) 賃借権 1・賃借権が設定されている場合 賃借権を登記する場合には、①賃料②存続期間③敷金 ④譲渡または転貸を許す旨の定めが登記されなければならな い。 ○借地借家法による定期借地権 契約更新がない。3つの種類がある。 ①一般定期借地権 存続期間は50年以上でなければならない。存続期間終了時 に借地を更地にして返還する。 ②建物譲渡特約付き借地権 30年以上の借地契約満了時に、借地上の建物を相当の対価 で地主に売却する特約付き借地権 ③事業用定期借地権 事業用の建物の所有を目的とする借地権で、契約損族期間を 10年以上30年未満とすることができる。 *定期借家権というものもある。 2・地上権や区分地上権が設定された場合 ○地上権とは 建物などの工作物を所有するために、他人の土地を使用する ことができる権利 ・土地の所有者に対し地上権を登記するように請求できる。 ・地上権を譲渡したり、転貸することもできる。 ・地代、地代の存続期間、地代の支払い時期が登記される。 ○借地権と地上権の違い 借地権は建物の所有を目的する権利である賃借権や地上権 を総称したもので、借家借地法で使用される用語 ○区分地上権とは 地下または空間の上下の範囲を定めそこだけに効力が及ぶ権 利、高架鉄道、地下街、地下駐車場を作るときに利用される 権利、賃借権は土地の一部に設定することはできない。 3・地役権が設定されている場合 ○地役権とは 契約で定めた目的に従って他人の土地(承益地)を自分の土 地(要益地)ために提供してもらう権利。代表的なものに通 行地役権がある。 ○地役権は承益地と要益地双方に登記される。登記の際、地役 権が設定される場所を特定するための「地役権図面」が提供 される。 これで、登記は終了となるが、おまけとして、司法書士にお叱 りを受けるかもしれないが「自分で登記する」をつけ加えた い。

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