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行政書士と登記21

  • ezily5
  • 2021年6月12日
  • 読了時間: 3分

1・根抵当権については、いずれ債権を「確定」しなければならない。この点が根抵当権の抵当権と異なっている点である。

根抵当権が確定しないと、保証会社などに根抵当権を移転することはできない。

根抵当権が確定すると、確定時点での元本債権及びその利息、損害金だけを担保することになる。確定後に生じた債権は担保されなくなる抵当権に近いものになる。

また、根抵当権を確定すると被担保債権の入れ替えはできなくなり、その結果として、債権の範囲の変更、債務者の変更、根抵当の譲渡ができなくなる。

 なお、根抵当権が確定するのは、以下の場合である

①確定期日の到来 ②根抵当設定権者による確定請求 ③根抵当権者による確定請求 ④合併または会社分割による確定請求 ⑤相続開始の6カ月以内に指定根抵当権者または指定債務者が合意の登記をしなかったとき ⑥根抵当権者が競売を申立てたとき ⑦根抵当権者が滞納処分による差し押えを申立てたとき ⑧第三者による競売の申立てがあったとき ⑨債権者または根抵当設定者が破産手続きを開始したとき ⑩合意による確定

2・根抵当権の債務者が死亡したとき  相続開始から6カ月以内に指定債務者(根抵当債務者の地位を  承継する物)が合意の登記(付記登記)をすれば、指定債務者  が相続開始後に負担する債務も担保することができる。

 合意の登記をしなかった場合は、相続開始の時に確定したこと  になる。

3・根抵当権が譲渡された場合  ①全部譲渡   根抵当権の確定前にかぎり、債務者との取引がなくなった根   抵当権者が、ほかの第三者に根抵当権を譲渡することができ   る。設定されている根抵当権の順位を活かしたい場合に行わ   れる。

 ②分割譲渡   根抵当権の確定前にかぎり、設定権者の承諾得て根抵当権を   2つに分割して譲渡することができる。

4・質権が設定された場合   質権とは債務者の不動産を占有し、債務が滞った場合には、   競売を行い売却代金から優先的弁済を受けることができる権   利である。質権が設定されると不動産の所有者は不動産を利   用できなくなる。

5・先取特権が発生した場合   債務者の財産について、ほかの債務者に優先して弁済をうけ   ることができる権利である。不動産の先取特権には次の3つ   がある。

  ①不動産保存の先取特権    不動産の保存(修繕)に要した費用、不動産の権利の保存    承認、実行のために要した費用の請求権を担保する。保存    終了後、ただちに、登記しなければならない。   ②不動産工事の先取特権    不動産の工事の設計、管理、施工する者が、債務者の不動    産に関してした工事費用請求権を担保する。   ③不動産売買の先取特権    不動産代価とその利息を担保する。契約と同時に登記しな    ければならない。    これで、乙区担保権の登記については終了である。    次回は乙区利用権についてである。

 
 
 

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