行政書士と登記⑨
- ezily5
- 2021年5月28日
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行政書士と登記⑨ 登記簿は表題部、甲区(所有権)、乙区(担保権)に分かれている。 まず表題部に記載されている項目には次のものがある。 ①調整 登記が調整された日付 ②地図番号 不動産登記法第14条に従って作成された地図がある場合に記 載される。 ③筆界特定 筆界とは、土地を区画している線であり、所有者から法務局に 筆界特定の申請があった場合は、筆界特定を行った日付や手続 き番号が記載される。 ④不動産番号 1筆毎に、不動産を区別するための番号つけらている。 ⑤所在 市町村及び字 一丁目、二丁目は漢数字で記載する。都道府県 名は記載されない。 ⑥地番 土地を特定するための符号 同じ市区町村に同じ地番が付され ることはない。 ⑦地目 土地の主たる用途が記載されている。古い地目のまま残って場 合があるので記載をそのまま信じることは危険である。 ⑧地積 土地の面積が平方メートルを単位として記載される。宅地、鉱 泉地、10平方メートル以下の土地は100分の1平方メート ルまで記載される。注意すべきは、地積は正確ではないという ことである。 ⑨原因及びその日付 表題部の記載に変更が生じたときに記載される。日付は登記官 が登記を完了した日、登記官の審査によって登記が記載されな い場合もある。 所有者 新たに土地の表題登記がなされた場合に、所有者、住所、共有 部分が記載される。新たに土地の表題登記がされることはあま りない。

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