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行政書士と登記⑨

  • ezily5
  • 2021年5月28日
  • 読了時間: 2分

行政書士と登記⑨ 登記簿は表題部、甲区(所有権)、乙区(担保権)に分かれている。 まず表題部に記載されている項目には次のものがある。 ①調整  登記が調整された日付 ②地図番号  不動産登記法第14条に従って作成された地図がある場合に記  載される。 ③筆界特定  筆界とは、土地を区画している線であり、所有者から法務局に  筆界特定の申請があった場合は、筆界特定を行った日付や手続  き番号が記載される。 ④不動産番号  1筆毎に、不動産を区別するための番号つけらている。 ⑤所在  市町村及び字 一丁目、二丁目は漢数字で記載する。都道府県  名は記載されない。 ⑥地番  土地を特定するための符号 同じ市区町村に同じ地番が付され  ることはない。 ⑦地目  土地の主たる用途が記載されている。古い地目のまま残って場  合があるので記載をそのまま信じることは危険である。 ⑧地積  土地の面積が平方メートルを単位として記載される。宅地、鉱  泉地、10平方メートル以下の土地は100分の1平方メート  ルまで記載される。注意すべきは、地積は正確ではないという  ことである。 ⑨原因及びその日付  表題部の記載に変更が生じたときに記載される。日付は登記官  が登記を完了した日、登記官の審査によって登記が記載されな  い場合もある。 所有者  新たに土地の表題登記がなされた場合に、所有者、住所、共有  部分が記載される。新たに土地の表題登記がされることはあま  りない。

 
 
 

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