行政書士と登記⑦
- ezily5
- 2021年5月26日
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行政書士と登記⑦ 登記の優先順位であるが ①先に登記した方が優先な権利を得ることができる。 ②所有権の場合は、後から申請した所有権移転登記申請は却下される。 ③抵当権設定の場合は、同時に複数の抵当権が存在することが可能である。 ○複数の抵当権を同順位する抵当権設定もできる。 この場合 登記事項証明書には、1番(あ)、1番(い)のよ うに記載される。
○申請時点の順位を後から変更することもできる。 *登記においては、所有権と抵当権の優先順位の決定の仕方が 異なることに注意しなければならない。

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