行政書士と登記⑥
- ezily5
- 2021年5月25日
- 読了時間: 1分
行政書士と登記⑥ 登記簿に次ぎのようなルールがある。 ①新しい登記事項が最後に記載される。 現在の所有者を知りたい場合は甲区の最後の順位番号に記載さ れた所有者を見ればよい。 ②アンダーライン、抹消・変更 このことを理解していないと登記簿を読んだとき混乱する。 ③登記には次の4つがある。 ○主登記 登記事項証明書の独立の順位番号がつけられて記載されてい る登記 ○付登記 例えば、住所変更した場合、主登記と一体になって記載され る登記 ○仮登記 ・本登記する要件が整わないない場合、本登記の記載順位を 確保するための登記⇒1号仮登記 ・所有権の移動や権利の設定が行われていないなど権利の移 動が行われていない場合の登記⇒2号仮登記

コメント