行政書士と登記⑤
- ezily5
- 2021年5月24日
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行政書士と登記⑤ 登記事項証明の構成は ①1筆の土地、1個の建物毎に作成される。 ②表題部 表示に関する登記 土地⇒不動産番号、所在、地番、地目、地積、所有者 建物⇒不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積 ③権利部 権利に関する登記 所有者、抵当権、賃借権 権利部はさらに ○甲区⇒所有権に関する事項 ○区⇒所有権以外の権利関する事項となっている。 ○目録 ・共同担保目録⇒住宅ローンで土地と建物を購入したとき 土地と建物に共同で抵当権を設定する。 ・工場財団目録⇒工場に属する土地・建物,機械器具,工業所有 権,自動車,船舶などの全部または一部の目録 ・工場抵当法第3条目録(機械器具目録) ⇒工場に設置されている機械器具の目録 ・信託目録⇒受託者へ託す不動産は、信託登記申請し、その不動 産の登記簿に受託者を記載しなければならない。この信託登記 申請により法務局で作成されるもの。 注意しなければならないのは、登記事項証明書を請求する場合は、目録も併せて請求しなければならないということである。

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