行政書士と登記⑲
- ezily5
- 2021年6月10日
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行政書士と登記⑲ 抵当権の順位は、登記を受付した順に決まるが、次のようなルールがある。 ①「順位番号」の若い順に配当を受けられる。 ②同じ不動産に複数の抵当権がある場合は、登記事項証明書に記載されている順位番号が1番の抵当権者にまず配当され、その余りがあれば、順位番号の若い順に配当される。 ③抵当権の順位は、抵当権者の合意によって変更することができる。 ④同じ抵当権者、同じ不動産に複数の抵当権を持っている場合もできる。 ⑤抵当権と根抵当でも順位変更できる。 抵当権は処分(債権と切り離して抵当権だけを譲渡したり、放棄したりすること。)もできる。次のような処分不法がある。 ①転抵当 抵当権者が、自分が持つ抵当権を自分債務の担保とすること。 ②抵当権の順位の譲渡 先の順位の抵当権者の優先弁済枠を後順位の抵当権者に譲渡す ること。 ③抵当権の順位の放棄 先順位の抵当権者が優先弁済枠を同一の債務者の後順位の抵当 権者ために放棄すること。 ④抵当権の譲渡 抵当権者が同一債務者に対する無担保債権者のために、抵当権 を譲渡すること。 ⑤抵当権の放棄 先順位抵当権者の優先弁済枠を同一債務者に対する無担保債権 者のために放棄すること。

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