行政書士と登記⑲
- ezily5
- 2021年6月9日
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行政書士と登記⑱ 乙区には所有権以外の権利として、担保権や利用権が登記される。乙区には不動産の所有者の経済取引や履歴が記載されているのである。
担保権の登記には ①抵当権 ②根抵当権 ③質県 ④先取特権 がある。
1・抵当権が設定された場合 乙区への登記で多いのが抵当権である。 債権額、利息、損害額、債務者、抵当権者が登記される。銀行ローンを利用して購入された不動産には、抵当権者が銀行でなく保障会社になっている場合がよくある。この場合登記原因に「令和○年○月〇日保証委託契約による求償債権」となる。これは、保証会社が銀行に対しての立て替え払いのローンの借主の債務を担保するためである。
また、すでに抵当権が設定された不動産の共有持分を第三者に移転したことにともなって、抵当権を移転した持分についてのみ 抵当権を放棄した場合に行われる登記が「共有持分の抵当権を変更」する登記を行うが、これは抵当権を抹消するのと同じ効果がある。
2・抵当権の債務者が変更になった場合 ⇒債務引受による抵当権変更登記を行う。 債務引受には ①免責的債務引受 ⇒Aさんの債務をBさんが引受ける。 ②重畳的債務引受 ⇒Aさんの債務をBさんがAさんとともに引き受ける。
債務は、遺産分割の対象にはならないので、法定相続に応じて引き継がれる。⇒遺産分割協議を行うことはできない。ただし、債権者が承諾すれば、協議が有効になる場合がある。この場合は「相続による抵当権の変更登記」を行う。

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