行政書士と登記⑯
- ezily5
- 2021年6月7日
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行政書士と登記⑯ 1・売買による所有権の移転登記には、次のような様々な形態がある。 ①一人で所有している財産の所有権移転登記 ⇒所有権移転登記 ②共有で所有している財産を共有者全員が所有移転登記をする。 ⇒共有者全員持分全部移転 ③共有者の一人が自分の持分について所有権移転登記をする。 ⇒所有権一部移転(持分全部移転、持分一部移転) ④共有者の一人だけが所有権移転登記をする。 ⇒Aを除く共有者全員持分全部移転 *登記原因を確認することが重要 2・死亡によって所有権が移転する場合 ①遺言により相続分の指定がある場合 ⇒・登記申請の際、遺言書が必要になる。 ・公正証書遺言の場合はそのまま登記申請に使用できる。 ・秘密証書遺言、自筆証書遺言 ⇒家庭裁判の検認必要 ②遺言により相続分の指定がない場合 ⇒〇法定相続分での共同相続登記 ・共同相続登記後に、遺産分割協議が成立 ⇒「〇年〇月〇日遺産分割協議」原因として持分の移 転登記登記する。 ・共同相続登記前に、遺産分割協議が成立 ⇒「〇年〇月〇日相続」原因として相続登記をする。 ③遺留分減殺請求 遺留分とは一定の相続人のために、保留された遺産の一部 で、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行う。 兄弟姉妹には遺留分はない。 ④死因贈与 贈与者の死亡を原因として、財産を無償で与える契約で、受 贈者は相続人なくてもよい。 ⇒登記事項証明書には「〇年〇月〇日贈与」と記載されるだ けなので、生前贈与か死因贈与かわからない。 ⑤遺贈 死因贈与と異なり、贈与者の単独行為であり、契約ではな い。

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