行政書士と登記⑮
- ezily5
- 2021年6月6日
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行政書士と登記⑮ 権利部(甲区、乙区)登記の流れは次のようになる ①表題部の登記(不動産の物理的状況) の登記 ↓ ②表題部の所有権者が所有権保存登記 初めて行う所有権の登記 ・区分建築物の登記⇒直接、買主の名前で所有権登記ができる。 ・表題部所有者の所有権保存登記売買や贈与などの登記原因が発 生しない。ただし、敷地付き区分建物については登記原因を記 載する。(敷地権について登記の効力が及ぶため。) ↓ ③様々な権利の登記 所有権保存登記、抵当権設定登記

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