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行政書士と登記⑭

  • ezily5
  • 2021年6月5日
  • 読了時間: 1分

行政書士と登記⑭

とうとう、表題部の登記の最後である。

建物が増築及び取り壊された場合はどうなるのか。

〇建物が増築された場合

 当然、①床面積が変更になる。②平屋から二階建てに増築した場合は、構造が木造平屋から木造二階建てに変更になる。

〇取り壊された場合

 ①建物の滅失登記がなされる。

 ②今後、登記事項証明書を証明書を取得した場合は、閉鎖登記

 事項証明書の交付を申請することになる。

次回から甲区(所有権)の読み方になる。

 
 
 

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