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行政書士と登記③

  • ezily5
  • 2021年5月22日
  • 読了時間: 1分

もう登記情報は閲覧できない。登記情報が昭和63年にコンピュータ化され磁気情報になってしまったので閲覧できないのである。  それに伴って、謄本、抄本という言葉は死語になった。かつての閲覧に相当するものが「登記情報要約書」というものになった。

謄本と抄本の代わりに「全部事項証明書」(謄本)現在事項証明書(抄本)というものになった。

そのほか建物については、「区分建物全部事項証明書」「区分建物現在事項証明書」というものになっている。

そのほか、「何区何番事項証明書」「所有者証明書」といった登記事項証明書が必要に応じて発行される。

もちろん、「閉鎖登記簿」(コンピュータ化された登記情報以外の登記情報(無効な情報)が閉鎖登記簿という形で保存されている。)よって過去の登記情報を確認することができる。

現在では「登記情報システム」によって全国の登記所で登記情報が共有されている。つまり、東京の登記所で北海道札幌市の登記事項証明書を請求できるようなったわけである。

 
 
 

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