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行政書士と特定技能第1号在留資格申請取次の書類作成

  • ezily5
  • 2019年8月12日
  • 読了時間: 1分

行政書士と特定技能第1号在留資格申請取次の書類作成 https://visa-support-yamanashi.com/…/uploa…/2019/04/0415.pdf

上のURLのPDFにあるように、特定技能第1号登録支援機関の職員は、特定技能第1号在留資格申請取次はできるが、申請取次に関する書類の作成はできないことが明らかになった。

官公庁に提出する書類は、行政書士の独占業務だから当然だろう。 http://www.moj.go.jp/content/001289247.pdf 上のURLのPDFのとおり、特定技能在留資格申請の書類作成は非常に複雑である。専門家の行政書士でなければ書類作成は困難だろう。 整理すると 1 登録支援機関の職員は特定技能第1号在留資格申請取次は  できるが無償であっても申請取次に関する書類の作成はでき  ない。(その旨案内のプレート板(行政書士会作成のもの)  の設置)

2 登録支援機関の職員ができる申請取次は特定技能第1号に  限定される。(入国在留審査要領に明記)

 
 
 

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