行政書士と災害③ー5防災体制
- ezily5
- 2022年7月22日
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行政書士と災害③ー5防災体制 具体的な班編制、連絡網などの防災体制について、できるだけ明確に記載しておくと、いざという時に効果的な活動がしやすくなる。 具体的には組織図を作成することである。次に大切なことは ①障がい者や高齢者、子ども等は災害時には「要支援者」として、地域で協力して安全・確実な避
難を支援していくことが大切だ。 ②要支援者名簿を作成する。 *いわき市では「避難行動要支援者名簿」を作成し、行政区長、民生・児童委員に提供している。 ③地区内での災害による被害を防ぐため、計画には「避難行動要支援者名簿」に記載されている
方や、避難行動に不安のある要支援者(障がい者・妊産婦・子ども)などへの支援策を盛り込むことが望ましい。
具体的には 【日頃の取組として】 区毎に、一人暮らしの高齢者などの要支援者や家族の方々への、支援者(活動主体)や支援の範囲や支援体制を検討しておく。 要支援者は、市から提供される避難行動要支援者名簿を参考とする。ただし個人情報であることから、取り扱いは区長の他は、班長と支援者などに限定する。 支援者(活動主体)には、みまもり隊の活動を通じて、平時からの声かけや災害時の避難誘導訓練について周知や参加を呼びかける。 【災害時の活動として】 <地震の場合> 障がい者、一人暮らしの高齢者などにも声をかけ、避難支援を行う。支援者(活動主体)は、区長等と連絡を取り合い、避難支援を行う。 避難誘導を実施した支援者(活動主体)は、要支援者や避難先を区長に報告する。 <風水害・土砂災害の場合> 障がい者、一人暮らし高齢者の方などに、声をかけ避難支援を行う。支援者(活動主体)は、できるだけ早い判断に努めるとともに、区長等と連絡を取り合い、避難支援を行う。 避難誘導を実施した支援者(活動主体)は、要支援者や避難先を区長に報告する。 要支援者名簿の作成は防災にとって必須であると私は思う。
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