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行政書士と災害②ー3-1損壊家屋等解体撤去申請

  • ezily5
  • 2022年7月16日
  • 読了時間: 2分

行政書士と災害②-3-1損壊家屋等解体撤去申請

被災行政続きで一番面倒な手続きは、損壊家屋等解体撤去申請だろう。

損壊家屋等解体撤去申請とは、公費で行う損壊した家屋の解体工事である。  まず、対象となる災害で損壊した家屋であるが ・り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」の判定を受けていること。 ・生活環境の保全上「やむを得ず解体」するもの。 ・家屋等とは住宅のほか、倉庫・物置・事務所・店舗も対象。 ・解体後家屋を新築する方も対象。 ・建物の一部解体・リフォームは対象外。 私の住居も東日本大震災で「半壊」の判定を受け、解体後新築する予定であったので損壊家屋等解体撤去申請を行い住居を新築した。私は当時、県庁の役人だったので許可申請は1回で訂正されることなく受理された。 「行政書士に申請を依頼しないで凄いですね。」と受付の方に驚かれた。県庁で行政書士の申請対応を行っていたのだから当然と言えば当然である。

 私にしてみれば、損壊家屋等解体撤去申請なんて比較的易しい申請だったのである。逆に受付の応援をしている行政書士を叱りつけたくらいである。

やっかいなのは、申請損壊家屋が未登記の場合である。この場合は ・申請する建物が未登記でかつ課税台帳にない。 ・登記簿と課税台帳の内容と現況が大幅に異なる。 ・のいずれかに該当する場合には、申請手続きを進めることができず、行政書士などの第三者による建物の証明書の添付が必要になる。そんな関係もあって、行政書士が申請の応援を行っていたわけなのである。

 
 
 

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