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行政書士と災害②ー被災自動車の抹消

  • ezily5
  • 2022年7月15日
  • 読了時間: 3分

行政書士と災害②ー自動車の抹消登録  災害でやっかいな手続きは被災した自動車の抹消登録である。 被災自動車の抹消登録手続きの問題点は ①永久抹消申請と一時抹消申請の2種類の申請がある。 ②被災自動車の所有者が災害により死亡し、相続関係の書類(新たな相続者と亡くなった所有者の関係を証明する書類)が必要になる。 ・戸籍謄本(亡くなった所有者と新たな申請者がわかるもの) を行う相続権者の関係がわかるもの) ・申請を行う相続権者の印鑑証明書・実印及び自動車検査証に記載されている所有者の印鑑証明書・実印 ・り災証明書(市町村が発行するもの) ・行政書士に代理申請を依頼する場合は委任状 ③既に一時抹消している場合 ・ 解体等届出書(抹消登録申請書と同一様式 当日、記載することができます。) ・ 登録識別情報等通知書 ・代理申請に係る委任状 ④災害により申請に必要な書類を亡失している。 ・自動車検査証を紛失  申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請を受け付けてもらえる。 ・ 登録識別情報等通知書を紛失 自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請を受け付けてもらえる。 ・ り災証明書の入手が困難 申請人の申立書(・「同申立書様式」)をもってり災証明書に代えることができる。 なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な記載が必要となる。 ・ ナンバープレートの紛失(流失)等 ・自動車の流失等のためナンバープレートを回収できない場合は、返納を要しない。 *軽自動車の場合は抹消申請に変えて自動車検査証返納届出書を提出する。 ⑤被災自動車の「自動車重量税還付」申請が必要になる。(還付対象自動車は、車検の有効期間が平成23年4月10日以降のものに限る。車検の残り期間に応じて還付される。) 必要書類は 被災自動車に係る自動車重量税の特例還付申請書 ・「同申請書様式」 ・ 自動車検査証上の所有者がお亡くなりになっている場合 ・戸籍謄本(所有者が亡くなった及び亡くなった所有者と申請を行う相続権者の関係がわかるもの) ・申請を行う相続権者の印鑑証明書・実印 ・代理申請・代理受領に係る委任状 ・ 所有者の認印(還付申請書に押印) ※還付は、国税から口座振り込みにより行われますので、振り込み口座の情報が必要になる。 被災自動車の抹消申請は、結構面倒である。申請については特例措置もあるので注意が必要である。

 
 
 

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