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行政書士と消費生活センター

  • ezily5
  • 2019年9月3日
  • 読了時間: 1分

行政書士と消費生活センター https://csc3.hatenadiary.org/entry/20090207/1313989374 日本全国に消費生活センターがあり、消費者苦情の窓口となっている。驚くべきことには、全国の消費生活センターには国民生活センターを頂点とする強力なネットワークが整備されており 頂点の国民生活センターには、全国の消費生活センターからの消費者苦情が集められデーターベース化されている。

消費生活センターには、当事者間の自主交渉に関して斡旋の権限を持った消費生活専門相談員という資格者が配置されており、当事者間の問題解決を図っている。

紛争は当事者間の自主交渉でも解決できるのである。消費生活専門相談員の資格があれば、行政書士も自主交渉に関与することは可能であるが、消費生活専門相談員は法律に対しての解釈権は ない。実際、消費生活専門相談員の資格を持っている行政書士もいる。

結論として、私が言いたいのは、消費生活センターネットワークシステムのように全国行政書士データーベースを構築すべきだということと、斡旋権限がある消費生活専門相談員と法的文書作成権限がある行政書士が連携すれば、より効率的に消費者問題を解決できるのではないだろうかということだ。

 
 
 

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