行政書士と民事信託契約
- ezily5
- 2019年9月7日
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更新日:2019年9月7日
行政書士と民事信託契約 https://green-online.jp/family-trust-contract
上のURLサイトにあるように、民事信託契約のひな型はシンプルである。
また、民事信託については、以下の動画に詳しい。 https://youtu.be/WUw-hyTIizA(民事信託の基本) https://youtu.be/viDYICm1k80(民事信託のしくみ) https://youtu.be/0mVvGP4ET4E(不動産を信託したら登記簿の記載はどうなる) https://youtu.be/fOH0NaRpQUI(民事信託の金銭管理) https://youtu.be/ej8b1PiZaEk(民事信託のイメージ)
民事信託は、遺言による相続、成年後見契約に比べると大きなメリットがある。行政書士も積極的に取り組むべきだろう。民事信託は、①信託契約②遺言③自己信託よる方法があるが、信託契約による方法が一般的だ。民事信託の要約は以下のとおりである。
1:生前の財産管理が自由にできる。 2:財産の管理や処分を1人に集約させつつ利益は分配でき る。 3:遺産相続の分割方法を詳細に決められる。 4:3代先の数次相続まで決定できる。 5:現行の相続制度に対して多くの面で万能。
民事信託を行うべき6つのメリットまとめ 1:通常の遺言では対応できない細かい要望に応えられる。 2:成年後見では対応できない財産管理の要望に応えられ る。 3:不動産の共有化に伴うリスクが回避できる。 4:委託者の意思が100%受け継がれる。 5:倒産隔離機能がある。(委託者及び受託者双方の破産から 隔離される機能) 6:後継ぎ遺贈型受益者連続信託(あらかじめ決めた人 に、複数世代にわたって承継することができる信託が使 える。)
民事信託を行うための3つの方法 信託契約 遺言によって決定する。(実務上は信託銀行を介した「遺言代 用信託」) 自己信託(委託者が受益者になる。)
民事信託を行う際の税金の問題 民事信託を行う際の税金の問題事信託における税金の考え方 事信託は節税にはならないが流通税の節税(たとえば、「会社や法人への所有権の移転」の際には不動産取得税や登録免許税が掛かりますが、民事信託であればパス・スルーの概念から、委託者に対して譲渡所得税や受託者に対する不動産取得税の課税はありませんし、登録免許税も所有権移転の5分の1で済みます。
実際に、所有者が相続で得た数十億円相当の不動産を管理会社に所有権移転しようとして数億円もの税金がかかったという例もありますが、信託を利用すれば登録免許税のみの数百万円で済みます。)

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