行政書士と暗号資産⑨
- ezily5
- 2021年12月23日
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行政書士と暗号資産⑨ 金融庁に登録申請が必要な暗号資産交換業は次のとおりである。 ①暗号資産交換業 ②第一種金融商品取引業(暗号資産デリバティブ取引、電子記録移転権利) ③第二種金融商品取引(STO) 暗号資産交換業の登録申請のフローは次のとおりである。
事前審査⇒登録申請
・事前審査 「仮想通貨交換業の新規登録申請の審査等に係るプロセス及び時間的な目安」 https://www.fsa.go.jp/.../30/virtual_currency/20181024-3.pdf 暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票」 https://www.fsa.go.jp/.../30/virtual_currency/20181024-2.pdf
・要件 ①財務要件 資本金1,000万円以上・純資産が負の値でないこと。
②受託暗号資産の適切な管理 暗号資産の流出リスクへの対応 ● 自己の暗号資産との分別管理 ※原則として信頼性の高い管理 方法(コールドウォレット等)で管理 ● ホットウォレット管理分見合いの履行保証暗号資産の保持 ● 顧客に対する優先弁済権の付与(受託暗号資産・履行保証暗号 資産)
③受託金銭の保全 自己の金銭との分別管理・信託義務 ④暗号資産の特性等の 誤認リスクへの対応 ● 利用者への情報提供・説明義務 ● 広告・勧誘規制 ⑤問題がある暗号資産による 利用者保護上のリスクへの対応 利用者保護又は業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそ れがあると認め られる暗号資産の取扱禁止 ⑥マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策 犯収法に基づく取引時確認等の義務 犯収法( 犯罪による収益の移転防止に関する法律)基づく 取引時確認等の義務 ⑦当局による監督・規制の実効性確保 ● 帳簿書類の作成・保存義務 ● 公認会計士等による監査(暗号資産の管理の状況等) ● 当局への事業報告書提出義務 ● 当局による立入検査・報告徴求・業務改善命令・業務停止命 令 ・審査 金融庁が直接行う。事前審査を含めて最低1年くらいかかるら しい。 事前審査をクリアし、要件をクリアできる資料等を準備できれ ば左程難しい申請ではないと私は思う。資料準備のために何度 も金融庁に足を運ぶ必要があるだろう。

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