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行政書士と散骨

  • ezily5
  • 2019年9月18日
  • 読了時間: 1分

更新日:2019年9月18日

最近、死後の埋葬法として、いわゆる「散骨」を選択する人も現れている。下記URLのサイトにあるように「宇宙葬」なる「散骨」サービスも出現しているから驚きである。 https://space.minrevi.jp/

いわゆる「散骨」は、厚生労働省は「樹木葬森林公園に対する墓地、埋葬等に関する法律の適用について」(平成16年10月22日健衛発第1022001号18)という通知において、以下のように適用対象であるとしている]。(上記サイトより抜粋)

つまり、「散骨」は、場合によっては、「墓地経営許可申請」が必要であるというわけである。

「散骨」の大きな問題の一つは、「風評被害」である。 行政書士が、「散骨」について相談を受けた場合は、墓地埋葬法及び風評被害等について考慮しなければならないだろう。

 
 
 

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