行政書士と押印①
- ezily5
- 2021年10月27日
- 読了時間: 1分
行政書士と押印① 令和2年に内閣府・法務省・経済産業省から「押印についてのQ&A」につての通知が出されている。行政書士必読の通知である。 https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf 要約すると ①特段の定めがない場合は押印は必要要件ではない。 ②民事訴訟法上は本人の押印があれば真正文書となり、裁判の証拠となる。 ③②に関連するが ・民訴法第 228条第4項によりその印影に係る私文書は作成名義 人の意思に基づき作成されたことが推定されるとする判例(最 昭 39・5・12民集 18 巻4号 597 頁 二段の推定)がある。 ・認印の場合は真正性を証明するのは困難である。 ・印影の盗用であると反証があった場合は真正性の推定は 破られる。
④認印や企業の角印についても二段の推定は適用されるが、紛 争になれば、二段の推定の規定を適用することは困難である。 ⑤メールアドレス、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等でも真正性を証明できる場合がある。
結局、押印する場合は、実印+印鑑証明が間違なく真正性を証明できるが、テレワーク時代には、メールアドレスが真正性を証明できるとは驚きである。

コメント