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行政書士と押印①

  • ezily5
  • 2021年10月27日
  • 読了時間: 1分

行政書士と押印①  令和2年に内閣府・法務省・経済産業省から「押印についてのQ&A」につての通知が出されている。行政書士必読の通知である。 https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf 要約すると ①特段の定めがない場合は押印は必要要件ではない。 ②民事訴訟法上は本人の押印があれば真正文書となり、裁判の証拠となる。 ③②に関連するが  ・民訴法第 228条第4項によりその印影に係る私文書は作成名義  人の意思に基づき作成されたことが推定されるとする判例(最   昭 39・5・12民集 18 巻4号 597 頁 二段の推定)がある。  ・認印の場合は真正性を証明するのは困難である。  ・印影の盗用であると反証があった場合は真正性の推定は  破られる。

④認印や企業の角印についても二段の推定は適用されるが、紛 争になれば、二段の推定の規定を適用することは困難である。 ⑤メールアドレス、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等でも真正性を証明できる場合がある。

結局、押印する場合は、実印+印鑑証明が間違なく真正性を証明できるが、テレワーク時代には、メールアドレスが真正性を証明できるとは驚きである。

 
 
 

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