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行政書士と戸籍⑧

  • ezily5
  • 2024年5月1日
  • 読了時間: 1分

相続における戸籍の見方であるが

まず、人の死亡によって相続が発生すると死亡した被相続人の現在戸籍(単身の場合は、全部戸籍除籍)から被相続人から出生によって入籍した戸籍まで辿らなければならない。つまり、多くの種類の戸籍、除籍及び改正原戸籍によって相続人を探索し、相続人を確定しなければならない。

確認方法は 明治31年式戸籍(戸主となりたる原因及び年月日欄が設けられている。)

⇒大正4年戸籍(戸主となりたる原因及び年月日欄が廃止され、戸主の身分欄に記載されるようになった。)⇒昭和23年式戸籍(現行戸籍)(家制度が廃止され、戸主の記載もなくなった。)

 
 
 

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