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行政書士と戸籍⑦

  • ezily5
  • 2024年4月30日
  • 読了時間: 2分

行政書士と戸籍⑦

戸籍は市町村で保管するが、戸(除)籍の一部又は全部が火災、水害、虫害、盗難、紛失等により滅失した場合、滅失前の戸(除)等に回復しなければならない。

再生する方法であるが、管轄法務局に保管してある戸籍副本、戸籍届出書類、戸籍見出帳、戸籍受附等が戸籍再生する際には重要な書類になる。

再生した戸籍を「再生原戸籍」という。東日本震災の際、戸(除)籍が滅失した市町村がある。そのため、戸籍副本データ管理システムを構築した。

現行の戸籍が火災のため滅失しために再生した場合の記載は、戸籍備考欄「平成弐拾参年参月参拾壱火災のため滅失につき同年四

月弐五日再生㊞」と記載される。

コンピュータシステムでは、「再生日」平成23年4月25日

「再生事由」平成23年3月11日の火災のため消失

記載される。文字の擦れや紙の汚損等により、そのままにしておくと判読できなくなるおそれがある場合は、戸籍事項欄に「平成弐拾五年六月壱日再生につき消除㊞」と記載される。

虚偽の届出等により戸籍が記載され、その記載が戸籍訂正によって訂正された戸籍について、申出により戸籍の再生制度が創設されている。

成年後見及び保佐に関する事項の記載がある戸籍が後見登録ファイルに記録されたことによる再生する場合

成年後見被後見人又は被保佐人の後見又保佐の登記がされ、登記官から当該者の戸籍事務を管掌する市区町村長に対しその旨の通知がされた場合には、当該市町村長は、当該者の戸籍から準禁治産者又は禁治産者に関する事項を消除するため新戸籍を再生することとされた。

 
 
 

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