行政書士と情報セキュリテイ②
- ezily5
- 2021年8月1日
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行政書士と情報セキュリティ② 情報セキュリティに関する法規制は次のとおりである。 ① 刑事法 秘密漏示罪 (刑法134条1項) 故意に業務上知り得た秘密を漏らしたとき,6か月以下の懲役又 は10万円以下の罰金 ② 民事法 準委任契約上の善管注意義務 (民法656条,644条) 不法行為にもとづく損害賠償義務 (民法709条) ③ 行政書士法 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事 項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士で なくなった後も、また同様とする。(行政書士法第12条) ④ 安全管理措置義務 (個人情報保護法20条) 個人情報取扱事業者*5は,個人データの漏えい,滅失,毀損 の防止その他の安全管理措置を講ずる義務を負う。 ⑤ サイバーセキュリティ基本法上の義務 明確に行政書士を名宛人とした規定はない。ただし,国民は すべからくサイバーセキュリティの重要性に関する関心と理 解を深め,サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払う よう努める義務を負う(9条)。 さて、弁護士情報セキュリテイガイドラインの内容である が、情報の生成から消滅までのライフサイクルを縦軸に,情 報を取り扱う機器(パソコン,FAX,携帯など)や媒体(電 磁的記録,紙など)の種別を横軸に,それぞれの場合におけ る情報を取り扱う上での注意点を述べている。 内容については、次の動画に詳しい。 https://www.youtube.com/watch?v=_Ca_kU9ArDM

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