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行政書士と年金分割

  • ezily5
  • 2019年9月13日
  • 読了時間: 2分

離婚の際、財産分与として年金分割をする場合がある。調停離婚、裁判離婚の場合は年金分割をするのが普通であるが、協議離婚の場合はあまり行われていないのが現状である。

話は前後するが、年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に収めた保険料記録の一部を、多い側から少ない側に付け替える手続をいう。これは、あくまでも双方の年金記録の変更手続になる。

離婚のときに年金保険料が現金等で精算されるものではなく、実際に年金を受給できるときになって、離婚時に手続きをしていた年金分割相当分が納付済みの年金記録に反映された形で効果が実現することになる。

年金分割の請求手続きは、離婚の成立から2年以内に行なうことが必要だ。離婚後に年金分割の協議をするときは、法律に定める期限を過ぎないよう注意することが必要である。

具体的な手続きは、2人で年金事務所に出向き年金分割の改定請求手続き行う方法と公証人役場で公証人の認証を受けた私書証書認証に案分率を明記してもらう方法がある。私書証書手続きを行政書士が代理できる。

具体的には、年金事務所に、「標準報酬改定請求書」を提出する。

公正証書、調停調書、審判調書等の按分割合が記載された書面(3号分割の場合は不要)のほかに、戸籍謄本、年金手帳、運転免許証等の身分証明書を持参(詳しくは、年金事務所にご確認する)。

分割改定請求を受けると、年金事務所は、按分割合に基づき当事者それぞれの保険料納付記録の改定を行います。

そして、改定後の保険料納付記録を当事者それぞれに「標準報酬改定通知書」を送付する扱いになっている。

 
 
 

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