行政書士と実務③(実務を覚えるノウハウ)
- ezily5
- 2020年7月17日
- 読了時間: 2分
行政書士と実務③(実務を覚えるノウハウ)
実務をするためには、何といっても、①「手引き」を入手することが重要だ。
実務「手引き」はネットにUPされていることが多いので簡単にネットからダウンロードできる。
おそらく、私のような優秀な行政書士でもないかぎり、ダウンロードした「手引き」の内容は全く理解できないだろう。 理解できなくて正解なのである。②「手引き」を入手したら、担当役所に電話して担当者のアポを取る。 ③手引き見ながら担当者と面談する。④担当者は目の前にいる行政書士が実務を全く知らないことに気がつく。 ⑤担当者は一瞬、憐憫の表情になるが、根気強く「手引き」の内容について説明してくれるはずだ。性格の良い担当者ならば、あなた「手引き」に重要ポイントの書き込みをしてくれる。 1時間も担当者と面談すると、行政書士は実務の内容を完全に理解している自分に気が付いて驚くはずだ。 重要なことは、事務所に戻って実務内容をわかりやすくまとめたクライアント用説明資料を作成しお世話になった担当者にメールで送信し、再チェックを受けることだ。 やがて、担当者から再チェックした説明資料についてのコメントがメールであなたのところ送信されてくる。 お世話になっております。 説明資料を拝見しましたが、「(2)専任技術者証明書②技術者の要件に実務経験が~」の部分の記載内容が誤解を招く恐れがあると思います。(特に①指定学科卒業後の部分) 以下、実務経験が必要な主な場合をまとめてみましたので、参考までにご確認下さい。 ■実務経験が必要な主な場合(実務経験証明書及び確認資料が必要となります) ①10年の実務経験で専任技術者となる場合:10年 ②指定学科卒業+実務経験で専任技術者となる場合 ※大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した場合:3年 高等学校、専門学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した場合:5年 ※指定学科を卒業したことを証する書類(卒業証明書等)の提出が必要です ※指定学科については県手引きp14 ③職業能力開発促進法に基づき、2級技能士として専任技術者となる場合(2級とび技能士等):合格後3年 なお、専任技術者に該当する資格については、県手引きp15を確認して下さい。

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