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行政書士と契約37

  • ezily5
  • 2024年11月22日
  • 読了時間: 2分

行政書士と契約書37

          責任設定契約書

 〇〇株式会社(以下「甲」という)と甲の社外取締役である××××とは、会社法27条第1項の規定に基づいて乙の甲に対する損害損害賠償責任について、以下の通り責任責任限定契約を締結結する。


第1条(損害賠償責任の限定)本契約締結後に、乙が甲の甲の社外取締役として甲に損害を与え  合において、乙が職務を行うにあたり善意かつ重大な過失がないときは、金〇〇〇万円または会

 社法第425条第1項で定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として甲に対し損害賠償

 責任負うものとする。 その損害賠償責任額を超える部分については。乙は当然に損害賠償責任

 は負わないものとする。


第2条(損害賠償責任限定の手続)乙が甲に対して損害賠償の限定を求める場合は、乙は書面に

 よって請求しなければならない。この場合、乙は第1条の要件を満たすことを示す文書等の証拠を

 示さなければならない。


第3条(責任限定がなされない場合)会社法356条第1項第2号に基の取引を乙が自己のために

 行った場合、第1条に基づく損害賠償責任の限定はなされないものとする。


第4条(本契約の効力)乙が、甲や甲の子会社の業務失効取締役若しくは執行役または支配人そ

 の他の使用人に就任したとき時は、本契約は将来に向かってその効力を失う。


第5条(責任減免後の退職慰労金)乙は、第1条に規定する限度を超えて損害賠償責任を負わない

 とされた場合において、その後に甲が乙に対して退職慰労金その他の財産上の利益を与える

 場合には、株式会社の承認を得なければならない。


第6条(責任減免後の新株予約権)乙が本契約によって第1条に規定する限度を部分について損

 害賠償の負わないとされた場合には、乙が会社法425条第1項第2号の新株予約権を行使し

 又は譲渡する場合には、甲の株主の承認を得なければならない。


第7条(他の規定の適用)会社法424条の規定に基づき、甲の株主の同意を得られたことで乙の損

 害賠償責任が免除された場合には、本契約は適用されないものとする。


第8条(協議)本契約に定めのない事項や、本契約の解釈に疑義については、法令に従い両当事

 者が誠実に協議して解決を図るものとする。

 

 以上の通り契約したことを証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。


令和〇年〇月〇日

                          甲 〇〇県〇〇市〇〇丁目〇〇番〇〇号

                                            〇〇株式会社

                                    代表取締役 〇〇〇〇 印

                          乙 ××県〇〇市〇〇丁目 〇〇番〇〇号

                                                                                ×××× 印

 
 
 

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