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行政書士と契約36

  • ezily5
  • 2024年11月21日
  • 読了時間: 2分

行政書士と契約書36

           競業避止契約書

 A株式会社(以下「A」という)とBは、BがAの取締役に就任するに先立って、次の通り、競業避止契約を締結する。


第1条(競業避止業務)Bは、Aの取締役である間は、以下の行為を行ってはならない。

 ①Aと競業関係のある会社の役員に就任すること。

 ②Aと競業関係に立つ事業を行うこと。

 ③Aと競業関係に立つ会社を設立すること。

 ④Aと競業関係に立つことになる事業を行う準備をすること。

 ⑤その他、Aと競合関係に立つ取引などを行うこと。


第2条(取締役退任後)Bは、Aの取締役を退任した時から2年間 

 は、Aは本店又は支店の所在地において、前条各号に掲げる行為をしてはならない。


第3条(損害賠償請求)Bが、第1条の規定に違反した場合には、BはAに対して損害を賠償する責

 任を負うものとする。


第4条(損害賠償額)Bが、前条の規定により損害賠償責任を負う場合には、Bが第1条各号の行為

 をしたことで得た利益の額を、Aの被った損害額とする。


第5条(損害賠償の手続き)Aが本契約に基づき、Bに対して損害賠償請求を行う場合、Aは所定の

 様式に従い書面によってBに対 し請求を行うものとする。この場合、Aは、Bが第1条に掲げる

 行為を行っていることを示す文書等の証拠を添えるものとする。


第6条(対価)Aは、Bに対し、第1条各号に規定する行為を禁止する代償として、Bの在職期間中、

 月額〇万円の特約手当を支払う。


第7条(準拠法)本契約の準拠法は日本法とする。


第8条(管轄)本契約に関連して生じた紛争については、Aの本 店の所在地を管轄する地方裁判

 所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第9条(協議)本契約に定めのない事項や、本契約の解釈の疑義については、法令に従い両当事

 者が誠実に協議をして解決を図るものとする。


第10条(有効期間)本契約の有効期間は、第2条の規定を除き、本契約を締結した時点から5年間

 とする。ただし、Bが退任する際に本契約が効力を有さないものとなっている場合には、第2の規

 定適用されないものとする。

2 本契約を更新する場合には、その都度両当事者間で協議するものとする。

  本契約の成立を証するための本書2通を作成し、A及びBは記名押印の上、各自1通を保管するものとする。





令和〇年〇月〇日

                               A 〇〇県〇〇市〇〇丁目〇〇番〇〇号

                                                  A株式会社

                                        代表取締役 〇〇〇〇 印

                               B ××県〇〇市〇〇丁目〇〇番〇〇号

                                                 × × ×印

 
 
 

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