行政書士と契約者⑨
- ezily5
- 2024年10月25日
- 読了時間: 1分
行政書士と契約書⑨
公正証書は、公証人という資格者が、当事者の申立に基づいて、一般の文書より強い法的な効力がある文書である。
公正証書に基づいて「強制執行」することができる。判決のように、強制執行を行う資格を与える文書「債務名義」という。
「債務名義」には、調停証書や和解調書、仮執行宣言付支払督促などの文書がある。公正証書も要件を備えれば、債務名義になる。
公正証書が「債務名義」の文書になるためには、次の2つの要件を備えなければならない。
①請求内容が、一定額の金銭や有価の証券の支払いである。
②契約書に債務者「債務を履行しない場合強制執行を受けても文句は言わない」という旨の記
載、すなわち、「執行受諾
文」言が記載されていることである。公正証書により訴訟を経なくても強制執行を申し立てること
ができる。
次のような契約は、公正証書で作成しなければならない書面である。
①任意後見契約書
②もっぱら事業のために使用する建物を所有するために土地を10年以上50年未満の期間、 賃貸借する場合。
③マンションの管理規約(規約敷地や規約共有部分)については公正証書で作成しなければな
らない。
Comments