行政書士と契約書46
- ezily5
- 2024年12月2日
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行政書士と契約書46
利用許諾契約書
株式会社〇〇(以下「甲」という)と株式会社〇〇(以下「乙」という)は、甲が著作権を有するソフトウェア「〇〇〇〇」(以下「本件ソフトウェアという)について、利用許諾契約(以下「本契約」という)ついて、以下の通り、利用許諾契約(以下「本契約」という)を締結した。
第1条(目的)甲は、乙に対して、本件ソフトウェア(範囲については別途目録記載)の非独占利用権
を付し、乙は、甲に対して、ライセンス料を支払う。
第2条(内容)乙は、本件ソフトウェアを、次の範囲で利用することができる。
① 〇〇〇〇
② 〇〇〇〇
2 乙は、前項の範囲内での業務目的を達成するために、バックアップのための本件ソフトウェア複
製品及びドキュメントテーション(範囲については別途目録記載)を作成する。
第3条(期間)本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日より〇年間とする。
2 乙は前項の満了1か月前までに、甲又は乙から相手方に対して、書面による更新拒絶意思表
示をしない限り、本契約は同一の条件をもって〇年間更新されるとみなし、以後も同様とする。
第4条(引渡)甲は、令和〇年〇月〇日に、本件ソフトウェアを引き渡す。
第5条(検査)乙は、前条引渡の後遅滞なく、本件ソフトウェアに瑕疵がないか、並びに別添目録記
載の仕様及びドキュメンテーション記載との整合性を検査する。
2 乙は、前項の検査後、本件ソフトウェアに瑕疵等の問題があるか否かを、1か月以内に書面に
より甲に対し通知する。
3 本件ソフトウェアに問題がないことが甲に通知されるか、又は、前項の期間内に何らかの通知が
されないされない場合には、本件ソフトウェアの検査は終了したものとみなす。
第6条(ライセンス料)乙は、甲に対して、本件ソフトウェアの利用許諾に対する対価として、ライセン
ス料〇〇〇万円を支払う。
2 乙は、前項のライセンス料を令和〇年〇月〇日までに電信扱いにより甲名義の銀行口座に振り
込む方法によって支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第7条(品質保証)第5条に規定する検査の結果、本件ソフトウェアに瑕疵等の問題が発見された
場合、甲は、遅滞なく、当該問題を無償で修補又は適正なものと交換する。
2 本件ソフトウェアに瑕疵等の問題が検査により発見されない場合でも、本契約の有効期間中
は、本件ソフトウェアが、別紙目録指定の環境下においてドキュメンテーション記載の仕様に
適合せず、又は、甲から乙への引渡の時以前にウィルス等に感染していた場合には、本件ソフト
ウェアを無償にて修補または適正なものと交換する。
第8条(通知義務)乙は、本件ソフトウェアの使用に起因して、第三者より知的財産等の権利を侵害
したとの主張に基づく請求、訴訟の提起を受けたときは、遅滞なく、甲に対して、その旨を書面
より通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた場合、甲は、乙の権利を保護するために必要な本件ソフトウェアにアに関 る資料、訴訟費用(弁護士又は弁理士費用を含む)の提供等を行なわなければならない。
第9条(返還義務)乙は、本契約に関連して甲から受領した書類、電磁気記録等の情報媒体及びそ
れらの複製等の情報を記載した一切の物を、本契約終了時に返還しなければならない。
第10条(禁止事項)甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の情報を、相手方の許諾なく、
漏えいしてはならない。
2 乙は甲の書面による事前の許諾なく、本件ソフトウェアを改変してはならない。
第11条(解約)甲は、乙が本契約上の債務を履行しない場合は、相当の期間を定めて履行を催告
し、この期間内に履行がない場合は、本契約を解除することができる。ただし、債務不履行が
乙の乙の重大な過失によらない限り、損害賠償を請求することができない。
2 乙は、甲が本契約上の債務を履行しない場合は、相当期間をを定めて履行を催告し、期間内に
履行がない場合は、本契約を解約し、損害賠償を請求することができる。
3 本契約が解約された場合、甲は受領済ライセンス料を受領日から解約までの日数に〇〇〇円
を乗じた額を控除して、乙に返還しなければならない。
第12条(協議義務)本契約に規定の事項もしくは解明上生じた疑義については、甲及び乙は相互
に、信義に従い誠実に協議を行い、これを解決しなければならない。
第13条(管轄)本契約にかかる紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とす
る。
本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲乙は各々記名押印の上、各自1通ずつ保管する。
令和〇年〇月〇日
(甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 印
(乙)東京都××区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社× × ×
代表取締役× × × 印
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