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行政書士と契約書45

  • ezily5
  • 2024年12月1日
  • 読了時間: 2分

行政書士と契約書45

                       商標権譲渡契約書

 〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という)と××××株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する商標につき、下記の通り譲渡契約を締結する。

第1条(本契約の対象商標)甲は、その所有する下記商標権(以下「本件商標」という)を乙に譲渡

 することとし、乙はこれを譲り受けることとする。


            記

 

 商標登録 第〇〇〇〇〇〇号

 商標登録 第〇〇〇〇〇〇号


第2条(商標の対価)乙は、前条に定める本件商標の譲渡の対価として、金〇〇〇〇〇円を本契約

 締結の日から30日以内に第3条に定める方法により送金して甲に支払うこととする。


2 前項の規定により支払われた対価は、理由の如何を問わず乙に返還されないものとする。


第3条(商標権の対価の支払方法)前条に規定する対価は、甲があらかじめ指定する銀行口座に

  乙が振り込んで支払うものとす

 る。


第4条(登録手続及び費用負担)乙は、甲の許諾をもって自己の費用により、本件商標の移転登録

 申請手続き単独で行うことができる。


2 甲は、第2条第1項に定める対価の支払と引き換えに、本件商標も移転登録申請に必要な一切

 の書類を乙に交付することとする。


第5条(登録料納付義務)登録料は、甲が前条第2項に定める書類を乙に交付した日を基準とし、

  交付の前日までの分を甲が負担し、交付日以後の分を乙が負担する。


第6条(管轄裁判所)本契約における権利義務の紛争に関する訴訟は、甲の本店所在地を管轄す

 る地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。


第7条(協議)本契約に定めのない事項は、甲乙双方、民法、商標法その他の法令及び慣習に従

 い、誠意をもって協議し、解決する事とする。


 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通ずつ保有する。

 

令和〇年〇月〇日

                                  (甲)東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号

                                                〇〇〇〇株式会社

                                            代表取締役 〇〇〇〇印

                                   (乙)東京都 × ×区〇丁目〇番〇号

                                               × × ×株式会社

                                                                              代表取締役 〇〇〇〇印 

 
 
 

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