行政書士と契約書43
- ezily5
- 2024年11月29日
- 読了時間: 3分
行政書士と契約書43
通常実施権設定契約書
〇〇工業株式会社(以下甲という)と××産業株式会社(以下「乙」という)は、次の通り、契約を締結する。
第1条(本契約の目的、通常実施権の設定)甲は、乙に対し、甲の所有する下記特許権(「本件特
許」という)につき、通常実施権を設定することを目的として本契約を締結する。
記
登録番号 特許登録 第〇〇〇〇号
発明の名称 〇〇〇〇
第2条(通常実施権の範囲)乙の本件特許を実施する権利の範囲は、以下の通りとする。
実施期間 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで
実施地域 〇〇
実施内容 〇〇
第3条(本件特許の通常実施権の実施料)本契約の実施料は、定額法に従い、金〇〇万円とす
る。
第4条(実施料の支払方法)乙は、甲に対し、本契約締結と同時にその半額、金〇〇万円を支払
う。支払方法は、乙が甲指定の銀行口座に送金してこれを行う。
2 乙は、甲が行う、第6条の実施権登録後、直ちにその残額、金〇〇万円を甲に支払う。支払方
法は、前項の方法と同様とする。
第5条(実施料の不返還)甲が乙から受領した実施料は、いかなる場合においても返還しないもの
とする。
第6条(登録手続)甲は、乙に対し、本契約締結後、遅滞なく第1条に規定する実施権の設定登録
手続をするものとする。
第7条(特許表示)乙は、本件特許の実施かかる製品、これに関するカタログ、チラシ等に、本件特
許の登録番号を表示しなければならない。
第8条(第三者への再実施の禁止)乙は、第三者に対し、本件特 許の実施権を譲渡し、または、
再実施権を許諾してはならな
い。
2 前項の規定は、甲が事前に乙に対し書面にて、同意を得た場
合には、これを適用しない。
第9条(技術、資料の提供)甲は、実施権の内容に関し、甲の所有する全ての技術、情報、その他
の資料を乙に提供することと
する。
第10条(改良、新規発明)乙が、実施権行使につき、改良もしくは新たな発明を行った場合には、乙
は、甲に対し無料で通常実
施権を許諾することとする。
第11条(権利保全)乙は、第三者における特許侵害ないし特許侵害の蓋然性がある場合には、直
ちに甲にその旨を通知しなければならない。
第12条(秘密保持)甲及び乙は、本契約に基づき、相互に知り得た相手方の秘密を遵守することを
要し、かつ、第三者漏えいしてはならない。
第13条(損害賠償)甲及び乙は、本契約に規定する条項の一に違反した場合には、損害賠償の責
めを負う。
第14条(合意管轄)本契約における紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審裁判所とすること
を甲乙は合意する。
第15条(協議事項)本契約書に定めない事項は、甲乙の協議の上、別途、定めることとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書面2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
甲 〇〇工業株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
東京都× ×区〇〇町〇丁目〇番〇号
乙 × ×産業株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
コメント