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行政書士と契約書41

  • ezily5
  • 2024年11月27日
  • 読了時間: 3分

行政書士と契約書41

        株式譲渡契約書

    株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と、株式会社〇〇〇〇」(以下「乙」という)は、甲の保有する株式を乙に対して譲渡することに合意し、以下の通り契約する。

             記

     発行済総株式(自己株式)〇〇〇〇株

第2条(譲渡価格及び支払方法)甲は、本件株式を令和〇年〇月〇日限り、譲渡の対価として金〇〇〇万円で乙に譲渡する。

2 乙は、甲に対し、前項の譲渡日において、本件株式の株券と引き換えに代金全額を支払うものとする。

3 前項に定める支払いは、乙が甲の指定する銀行口座に振込むことにより行うものとする。


第3条(保証)甲は、乙に対し、以下の事項を保証する。

 ① 本件譲渡につき、譲渡日までに甲の取締役会の承認を得、かつ、乙に本件株式を譲渡するこ

  とについて必要な手続をすべて完了すること。 

 ② 甲は、本件株式全部についての完全な権利者であること。

 ③ 本件株式に譲渡担保権、質権等の担保権は設定されておらず、その他何らの負担も付され

  ないこと。

 ④ 令和〇年〇月〇日現在の甲の財務内容は損益計算書の通りであり、簿外債務が存在しない

  こと。

2 乙は、甲に対し、譲渡日までに乙の取締役会の承認を得、かつ、本件株式を譲り受けるために

 必要な手続をすべて完了することを保証する。


第4条(賠償責任)甲又は乙は、前条に違反したときは、それによって相手方が被った損害、損失等

 を相手方に賠償又は保証するものとする。


第5条(競業避止義務)甲は、株式の譲渡日以降2年間の期間については、乙と競合する業務を行

 うことができないものとする。


第6条(役員の責任)甲は、株式譲渡後、速やかに株主総会を招集し、当該株主総会において、甲

 の前取締役及び監査役は辞任するものとする。


第7条(秘密保持)甲及び乙は、本契約の交渉過程及び本契約の

 履行を通して相手方より開示された情報を、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏え

 い又は開示してはならない。 ただし、以下のものはこの限りではない。

 ① 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの

 ② 相手方から知得する以前にすでに公知のもの

 ③ 相手方より知得した後に、自己の責によらない事由により

  公知とされたもの

 ④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず知

  得したもの

 

第8条(協議)本契約に定めのない事項、又は、本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたとき

  は、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。


第9条(合意管轄)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁

 判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。


 令和〇年〇月〇日

                                  (甲)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

                                                 株式会社〇〇〇〇

                                            代表取締役 〇〇〇〇 印

                                  (乙) ××県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

                                                  株式会社〇〇〇〇

                                             代表取締役 〇〇〇〇 印

 
 
 

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