行政書士と契約書41
- ezily5
- 2024年11月27日
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行政書士と契約書41
株式譲渡契約書
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と、株式会社〇〇〇〇」(以下「乙」という)は、甲の保有する株式を乙に対して譲渡することに合意し、以下の通り契約する。
記
発行済総株式(自己株式)〇〇〇〇株
第2条(譲渡価格及び支払方法)甲は、本件株式を令和〇年〇月〇日限り、譲渡の対価として金〇〇〇万円で乙に譲渡する。
2 乙は、甲に対し、前項の譲渡日において、本件株式の株券と引き換えに代金全額を支払うものとする。
3 前項に定める支払いは、乙が甲の指定する銀行口座に振込むことにより行うものとする。
第3条(保証)甲は、乙に対し、以下の事項を保証する。
① 本件譲渡につき、譲渡日までに甲の取締役会の承認を得、かつ、乙に本件株式を譲渡するこ
とについて必要な手続をすべて完了すること。
② 甲は、本件株式全部についての完全な権利者であること。
③ 本件株式に譲渡担保権、質権等の担保権は設定されておらず、その他何らの負担も付され
ないこと。
④ 令和〇年〇月〇日現在の甲の財務内容は損益計算書の通りであり、簿外債務が存在しない
こと。
2 乙は、甲に対し、譲渡日までに乙の取締役会の承認を得、かつ、本件株式を譲り受けるために
必要な手続をすべて完了することを保証する。
第4条(賠償責任)甲又は乙は、前条に違反したときは、それによって相手方が被った損害、損失等
を相手方に賠償又は保証するものとする。
第5条(競業避止義務)甲は、株式の譲渡日以降2年間の期間については、乙と競合する業務を行
うことができないものとする。
第6条(役員の責任)甲は、株式譲渡後、速やかに株主総会を招集し、当該株主総会において、甲
の前取締役及び監査役は辞任するものとする。
第7条(秘密保持)甲及び乙は、本契約の交渉過程及び本契約の
履行を通して相手方より開示された情報を、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏え
い又は開示してはならない。 ただし、以下のものはこの限りではない。
① 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
② 相手方から知得する以前にすでに公知のもの
③ 相手方より知得した後に、自己の責によらない事由により
公知とされたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず知
得したもの
第8条(協議)本契約に定めのない事項、又は、本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたとき
は、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。
第9条(合意管轄)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁
判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
令和〇年〇月〇日
(甲)〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 印
(乙) ××県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 印
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