行政書士と契約書39
- ezily5
- 2024年11月24日
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行政書士と契約39
事業譲渡契約書
甲及び乙は、次の通り事業譲渡契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条(契約の目的)甲は、乙に対して、令和〇年〇月〇日(以下「譲渡日」)をもって、その〇〇に
関する事業(以下「本事業」)を譲渡とし、乙はこれは譲り受ける。
第2条(譲渡日の変更)甲及び乙は、手続上の事由その他必要があるときは、協議の上、前条に定
める譲渡日を変更できる。
第3条(譲渡の対象となる財産)甲から乙に譲渡される財産(以下「譲渡財産」)は、譲渡日における
甲の本事業に関する一切の資産及び負債とする。
第4条(譲渡代金)本契約の代金は、譲渡日おける時価を基準と し、金〇〇〇円から××××円
までの範囲で、甲乙協議の上、これを定める。
第5条(代金支払方法等)譲渡代金の支払方法、支払時期は、甲乙協議の上、これを定める。
第6条(引渡)甲は、譲渡日をもって、乙に譲渡財産を引き渡す。
2 譲渡財産の移転に関する登記、通知、通知等の手続きは、前項の引渡後遅滞なく、甲から乙対
して行う。
3 前項の手続に要する費用は、乙が負担する。
第7条(表明・保証)甲は、本契約につき、乙に対して、以下の事項表明し、保証する。
① 本契約締結にあたり、甲が乙に対して、財務諸表その他の情報は正確であり、完全であるこ
と。
② 本事業につき、甲は第三者の負担のない権利を保有していること。
③ 本事業が乙に譲渡された後、譲渡前に甲が行っていた事業と同様の事業を行えるようにする
ため契約日を配慮するこ
と。
第8条(善管注意義務)甲は、本契約締結後引渡完了まで善良な管理者の注意をもって、譲渡財産
を管理運営する。
2 甲は、譲渡財産について重大な変更を加える場合には、事前
に乙と協議を行わなわなければならない。
第9条(公租公課の負担)譲渡財産に関する公租公課は、譲渡日の前日までの分を甲が、効力発
生日以降の分を乙が負担する。
第10条(従業員の処遇)本事業に従事する甲の従業員は譲渡日の前日をもって甲を退社する。乙
は、譲渡日をもって、これらの従業員を〇〇名を上限として新たに雇用する。
2 本事業従事する甲の従業員に関するその他の取扱いは、甲乙
協議の上、これを定める。
第11条(株式総会の承認)甲及び乙は、令和〇年〇月〇日までに株主総会を開催し、本契約につ
いて承認を得なければならない。
第12条(競業避止義務)甲は、譲渡財産の引渡完了日の前日から 5年間、本業と同一の事業を行
ってはならない。
第13条(本契約の効力発生要件)本契約は、次の各号に要件を満さなければならない。
① 甲及び乙が、株主総会の承認(11条)を得ること。
② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく
届出を行い、かつ同法所定の期間を経過すること。
第14条(契約の変更及び解除)本契約締結から引渡完了までの間に、次の事由が発生したときは、
甲と乙は協議の上、本契約を解除するか、または、本契約の条件を変更できる。
① 天災地変その他の事情により、譲渡財産に重大な変動が生
じたとき
②譲渡財産に隠れた重大な瑕疵が見つかったとき
第15条(損害賠償)甲又は乙が本契約の締結後、解除他の事由により、相手方に損害を与えたとき
には、甲又は乙、その損害を賠償する責任を負う。
第16条(協議事項)次のいずれかに事由が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し解決を図
る。
第17条(裁判管轄)本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所第をもって第一審の専属裁
判所とする。
本契約の内容及び成立を証明するため、本書2通作成し、甲乙各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番地
〇〇〇〇株式社
代表取締役〇〇〇〇印
(乙)×××県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番地
×××株式会社
代表取締役××××印
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