行政書士と契約書35
- ezily5
- 2024年11月20日
- 読了時間: 3分
行政書士と契約書35
コンサルタント業務契約書35
〇〇商業株式会社(以下「甲」という)と株式会社××研究所(以下「乙」という)は、コンサルタント
業務委託に関して次の通り合意する。
第1条(本契約の目的)本契約は、乙が、甲の発展に寄与するため、甲に対し、下記に記した業務
を通じて、甲の経営規格等について助言、指導を行うサービスを提供する業務(以下「本件 コン
サルタント業務」という)を目的とするものとする。
業務内容 〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
第2条(報酬及び支払方法等)甲は、乙に対して、本件コンサルタント業務の報酬として、1年間に
つき金〇〇〇〇円を支払うものとする。
2 支払い方法は、毎年4月・8月・12月に3分の1ずつを甲が乙のあらかじめ指定した銀行口座に
送金して支払うものとする。
3 本契約においては、成功報酬などの名目での支払を行わないものとする。
第3条(実費の負担)乙が、本件コンサルタント業務を遂行するために要した交通費、資料収集及
び調査活動に要した費用は、甲の認める範囲で乙に対し実費としてこれを支払うものとする。
2 出張代、宿泊代は、前項の交通費としてこれを支出する。
3 前2項の詳細は、甲乙、別途協議の上、これを定めるものとする。
第4条(業務上の秘密保持と違約金)乙がコンサルタント業務の遂行上知り得た甲の経営内容、内
部事情、機密情報、その他業務に関連する一切の情報は、これを漏えいしてはならない。
2 前項の機密保持義務は、本契約の有効期間内、契約期間の満了後を問わず、第三者に漏らし
てはならない。
3 乙が前2項の規定に違反した場合、乙は、それにより甲が被った損害の賠償の他、違約罰とし
て金〇〇〇〇円を甲に支払わなければならない。
第5条(契約期間とその更新)本契約は、令和〇年〇月〇日から〇年間有効とする。
2 本契約満了の3か月までに、契約を更新しない旨の書面によ
る 意思表示が当事者のいずれからもなされないときは、本契
約さらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とす
る。
3 前項の更新なされた場合の業務内容は、従前契約と同一内容する。
第6条(損害賠償)乙は甲の利益に反する行為を行った場合は、相当な金額の賠償を支払うものと
する。
第7条(合意管轄)本契約及び個別契約上、紛争が生じた場合には、甲の住所地の管轄裁判所を
第一審裁判所とすることに甲乙双方が合意する。
第8条(協議)本契約に定めのなく、また本契約付随した個別契約にも別段の定めのない事由は
甲乙協議の上、別途、これを定めることとする。
本契約成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙は、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
委託者(甲)〇〇商業株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
東京都×区××町 ×丁目×番 ×号
受任者(乙 ) × × ×株式会社
代表締役× × × ×印
Comments