行政書士と契約書34
- ezily5
- 2024年11月19日
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行政書士と契約書34
OEM契約書
〇〇商事株式会社(以下「甲」という)××工業株式会社(以下「乙」という)とは、〇〇〇製品(以下「本件」製品という)のOEM取引に関して、以下の通り、契約を締結した。
第1条(本契約の目的)本契約は、甲が本件製品の製造を乙に委託し、その完成した本件製品を乙
により買い受けることを目的とする。
第2条(本契約の仕様)本件製品の仕様は、別途甲が作成した製 品仕様書によるものとする。本
製品仕様書の内容変更ついては別に乙の承諾を必要とする。
第3条(仕様の変更)本件製品の仕様書に変更の必要が生じたときは、甲は、乙と協議の上、仕様
を変更することができる。
第4条(個別契約とその成立条件)本契約は、本件製品に関連した個別の取引契約(以下「個別契
約」という)に特約なきに限り、個別契約に共通して適用する。
2 個別契約は、甲が乙に注文書を発行し、乙がこれを承諾する ことにより成立する。
3 個別契約においては、本製品における品名、数量、納入価格、 納期、納入場所、引渡条件そ
の他個別の取引条件に応じて、必要な事項を別途、定めるとする。
第5条(商標権)本件製品の商標権は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、本契約により委託のあった製品につき、甲の指定した商標権を付して、甲に納入すること
とする。
3 乙は、前項の場合にのみその使用を許され、その他の製品に甲の商標付し、又は使用してはな
らない。
第6条(製品の納入方法)乙は、甲より受託本件製品を甲の指定する場所に納入する。納入方法
は、別途、個別契約によることとする。
第7条(製品の納入方法)乙が、甲より受託した本件製品を、納入期日又は納入場所に納入できな
い事態が生じたときは、乙は直ちにその旨甲に通知し、甲の指示に従う。
第8条(代金の支払方法)本件製品の代金及びその支払い方法は別途、個別契約において定める
ものとする。
第9条(競合禁止)乙は、甲以外の者に対し、本件製品又はその類似製品を販売してはならない。
第10条(所有権)本件製品の所有権は、原則として乙に帰属する。
第11条(納入時の検査)甲は、乙より納入された本件製品について、甲乙間で、別途定める検査基
準に基づき受入れ検査を実施するものとする。
2 当該製品が基準に適合する場合には、甲は乙に対し、納入〇日以内にその旨の通知を行い、
その納入を完了する。
3 本件製品第1項に定める基準に適合しないものがある場合は当該製品が前項基準に適合しな
いものがある場合は、甲は乙に対し、直ちに代品の納入を求めることができる。
第12条(瑕疵の修補、損害賠償)本件製品に隠れたる瑕疵が発見されたときは、前条の受入検査
後6か月以内に限り、甲は乙に対し、代品の納入、もしくは瑕疵の修補を求めることができる。
2 甲は乙に対し、第11条3項及び前項の場合に生じた損害について代品の納入、瑕疵の修補に
代え、あるいはこれらと共その生じた損害の賠償を請求することができる。
3 本件製品に関し、第三者との間において産業財産権に関する紛争が生じたときには、乙の責任
において解決をはかるものとする。
第13条(産業財産権の出願)本契約の履行に際して、本件製品について甲が提供した技術情報に
基づいて乙が発明考案等をなし
た場合において、その発明・考案等をなした場合においては、その発明・考案に関する産業財産
権の出願の可否及びその帰属については、別途甲乙双方の協議によることとする。
第14条(秘密保持)甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の秘密を第
三者に漏えいしてはならない。
第15条(契約解除)甲又は乙は、相手方の本契約の定めに違反したときには、何らの催告を要せ
ず直ちに本契約を解除することができる。
2 前項による解除権の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を定めない。
第16条(本契約の有効期間)本契約の有効期間は、下記のとおりとする。
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで
第17条(本契約の解除)本契約は、契約期間満了3か月前前までに甲乙いずれかのからの申し出
があれば更新することがでことができる。
第18条(裁判の合意管轄)本契約上の一切の紛争については、
甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審管轄裁判所
とする。
第19条(双方協議)本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議
の上、解決するものとする。
以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名
押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇号〇号
(甲)〇〇商事株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
東京都 ××区 ××町×丁目×番×号
代表取締役× × × 印
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