行政書士と契約書33
- ezily5
- 2024年11月18日
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行政書士と契約書33
委任契約書
委任者である株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)受任者〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の通り委任契約を締結する。
第1条(契約の目的)甲は、甲の〇〇に関するすべての業務を乙に委任し、乙はこれを承諾した。
第2条(契約期間)本委任契約の契約期間は、令和〇年〇月〇日の〇年間とする。
2 甲乙いずれかが契約期間満了の〇か月前までに相手方に対し別段の意思を表示しない限り、
同一の条件にて、〇年間を契約期間とする委任契約が更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条(受任者の義務及び違約金)乙は、本委任契約期間中はもとより本契約終了後においても、
当該委任契約の締結及び義務を履行する上で知り得た甲の業務その他甲に関する一切の情報
につき、正当な理由ある場合を除いて、第三者に漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の業務の処理状況について甲の請求があった場
合にはいつでも甲に報告しなければならない。
3 乙は、甲の請求があった場合には、本契約の義務履行する上
で受領した本契約の業務に関する金品、書類その他の物品を、
いつでも甲に引き渡さなければならない。
4 乙は、甲の利益に反する行為を行ってならない。
5 乙が、本条第1項から4項までの規定違反し、これにより
甲が損害を被った場合には、乙は、甲が被った損害を賠償する責任を負う。
第4条(報酬と実費の支払)甲は、乙に対して、本委任契約の報酬として、1か月につき金〇円を毎
月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込みの方法によって支払うものし、その振込みの手
数料は甲の負担とする。
2 甲は、乙が本契約の義務履行する際に要した交通費等の実費
を負担し、乙から請求を受けた場合には、前条の報酬支払時に
支払うものとする。
第5条(契約の終了と解除)甲及び乙は、本契約の期間中いつでも当該契約を解除することができ
る。ただし、解除した結果、相手方が損害を被った場合、解除を行った当事者はその損害を賠償
しなければならない。
2 以下の事由が生じた場合、本契約は終了する。
① 乙につき、後見、保佐、補助の審判がなされた場合
② 乙が死亡した場合
③ 甲又は乙について、破産手続き開始の審判がなされた場合
第6条(補足)本契約に定めのない事項は又は本契約の各規定の解釈につき疑義が生じた場合、
民法その他関係法令に従い、
甲と乙は互いに誠意をもって協議した上で確定する。
第7条(裁判管轄)甲と乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には〇〇裁判所を第一審判の専
属的管轄裁判所とすることを、 あらかじめ合意するものとする。
本契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙が署名押印の上、各々1通を保有するものとす
る。
令和〇年〇月〇日
(甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇地
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇〇 印
(乙)東京都 × ×区 × ×丁目×番×地
代表取締役 × × × ×印
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