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行政書士と契約書32

  • ezily5
  • 2024年11月17日
  • 読了時間: 3分

行政書士と契約書第32

 

                     請負個別契約書


 〇〇株式会社(以下「甲」という)と××株式会社(以下「乙」という)とは、甲乙間において、令和〇年〇月〇日付で締結した

請負基本契約(「基本契約」という)に基づき、次の通り請負個別契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1条(請負契約の内容)甲は、乙に対し、次の各号に定める業務につき発注し、乙はこれを請け

 負う。

 ① 〇〇〇〇

 ② 〇〇〇〇

 ③ 〇〇〇〇


第2条(納期)本契約における請負業務の納期は平成〇年〇月〇日までとする。


第3条(請負金額と支払い方法)本契約における請負金額並びに支払い方法は、次の通りとする。

 (1) 請負金額 金〇〇円とする、

 

 (2) 支払方法 甲は、本契約第8条で定める検査をし、合格を確認した後、1か月以内に乙の指

  定する銀行口座に請負代金を振り込むものとする。ただし、振込手数料は乙の負担とする。


第4条(作業場所)本契約において乙が請負業務を遂行場所は次の場所とする。

 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇地

 〇〇株式会社地内


第5条(機械設備・原材料の負担)本契約における請負業務に必要な機械設備及び原材料は乙が調達し、その費用は乙が負担する。 


第6条(作業責任者)乙は、本契約における請負業務の遂行にあたり、作業責任者を選任し、速や

 かに甲に届け出るものとする。

2 前項に定める作業責任者に事故があるときは、乙は、速やかに代行者を選任し、甲に届け出る

 ものとする。


第7条(納入方法)乙は、本契約における請負業務の成果物を納入する際は、事前に甲に連絡を

 し、下記場所において、甲の指定する方法で納入するものとする。

             記

 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇地

 〇〇株式会社内


第8条(検査及び検査期間)甲は、前条により納入された成果物を、納入された日の翌日から起算

 して〇日以内に検査をし、その結果を書面にて乙に通知するものとする。


第9条(保証期間)乙は、前条により合格された後も、納入された日の翌日から起算して〇か月の

 間は、その成果物により発見された瑕疵について責を負うものとし、瑕疵がある場合は直ちに修

 補しなければならない。ただし、納入後に甲の仕様が変更されたことにより生じた瑕疵については

 この限りではない。


第10条(契約の解除)甲及び乙は、相手方が本契約の定めに違反し、相当の期間定めて是正を催

 告したにもかかわらず、是正されない場合には、相手方に対し、直ちに契約解除することがで

 きるのとする。

2 甲及び乙は、基本契約契約解除となる事由が生じた場合、相手方に対し何らかの催告をするこ

 となく、直ちに契約解除をすることができるものとする。


第11条(特約事項)甲及び乙は、基本契約の定めにかかわらず、本契約の定めによる請負業務に

 おいては、次の通り特約を定めるものとする。

 ①〇〇〇〇

 ②〇〇〇〇

 ③〇〇〇〇

第12条(協議事項)本契約に定めのない事項並びに解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協

 議の上、解決するものとする。

 

 本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。


令和〇年〇月〇日

                                 (甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇地   

                                                   〇〇株式会社

                                           代表取締役 〇〇〇〇 印

                                (乙)東京都× ×区××町×丁目×番×地

                                                   × ×株式会社

                                                                             代表取締役 ×××  


 
 
 

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