行政書士と契約書30
- ezily5
- 2024年11月15日
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行政書士と契約書30
トランクルーム賃貸契約書
賃貸人〇〇〇〇(以下「甲」という)と賃借人××××(以下乙という)について以下の通り賃貸借契約を締結する。
(賃貸トランクルームの表示)
名 称 トランクルーム〇〇
所在地 東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
賃貸部分 〇〇番
面 積 〇〇.〇〇平方メートル
第1条(契約の成立)甲は乙に対し。本契約に定める約定に従い本トランクルームを貸与し、乙は
甲に賃貸料を支払う契約を締結するものとする。
2 本契約は、甲が乙に対し、乙が物品を保管する場所を提供するもので、甲が乙の物品を預かり
保管するものでないことを確認する。
第2条(賃貸借期間)本契約期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日とする。
第3条(期間内解約)前条の定めにかかわらず、甲及び乙は相手方に対し、1か月以上前に書面に
より予告することにより本契約の解約を申し入れることができる。
第4条(事務手数料)乙は本契約成立と同時、甲に対し事務手数料として金〇〇円を支払うものとする。
第5条(保証金)乙は甲に対し、保証金として金〇〇円を預託する。
2 本契約終了後もなお、本件トランクルーム内に物件が存在するときは、相当期間を定めて催告
した後、撤去しない場合は、乙が所有権を放棄したものとして処分し、処分に要した費用を乙に請
求できるものとする。処分に際して収益を得たときは、処分に要した費用を除去した上で、乙に返
還するもとする。
第6条(連帯保証人)乙の連帯保証人(以下「丙」という)甲乙及び他の保証人として連帯して、甲に
対する一切の債権を保証するものとする。
2 乙は、丙に事故があり、連帯保証人として不適切な状況になったときは、新たな連帯保証人を選
任しなければならない。
第7条(連絡先の通知)乙及び丙は、氏名、住所並びに電話番号を変更した場合は、遅滞なく甲に
対し、書面にて通知しなければならない。
第8条(誠実協議)本契約に定めのない事項について民法その他の法律、規則、及び一般的慣行
に従い、甲乙誠意をもって協議し、その解決に努めるものとする。
第9条(合意管轄)本契約に関し、紛争が生じたときは、本件トランクルームの所在地管轄する地方
裁判所を第一審裁判所とする。
本契約を成立を証するため。本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成〇年〇月〇日
甲(賃貸人)東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇印
乙(賃借人)東京都× ×区×〇丁目〇番〇号
× × × ×印
丙(連帯保証人)東京都△△区××〇丁目〇番〇号
△△△△印
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