行政書士と契約書28
- ezily5
- 2024年11月13日
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行政書士と契約書28
定期建物賃貸契約書
貸主〇〇物産株式会社(以下「甲」という)及び借主〇〇住建株式会社(以下「乙」という)は、後記の賃貸借の目的
物(本物件という)について、以下の条項により借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸契約(以下(本契約)」という)を締結する。
第1条(本契約の目的)本契約は、甲乙間における本物件に関す本契約は、甲乙間における本件
物件に関する定期建物賃貸借契約の締結とその誠実な履行を期すことを目的とする。
第2条(使用目的)乙は居住を目的として本件物件を使用する。
第3条(契約期間)契約期間は令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇年間とする。
2 前項において、甲が通知期間の経過後、乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書
面によって通知するものとする。
3 前項の場合において、甲が通知期間の経過後、乙に対し、期間の満了により賃貸借が満了す
る旨の通知行った場合には、その通知を行った日を起算日として、その日から6か月の経過を
もって、賃貸借は終了する。
第4条(本契約期間の更新の有無)本契約は、前条の期間終了によりその効力を失い、更新しない
こととする。
2 前条の異なる方法により、甲乙協議の上、本契約の終了の翌日を起算日とする新たな賃貸借
契約を行うことを妨げない。
第5条(賃料と支払い方法等)賃料は月額〇〇万円とする。
2 乙は毎月〇日までにその翌月分の賃料を甲のあらかじめ指定する銀行口座に振り込んでで支
払うものとする。なお、甲の住所地に持参することを妨げない。
3 1か月に満たない期間の賃料は、1か月30日として日割計算した額とする。
4 前項の規定にかかわらず、賃料が、公租公課の増減により、不動産の価格の上昇もしくは低下
その他の経済事情の変動により、又は、本件契約の近傍類似の物件と比較して不相当となっ
たときは、甲又は乙は、将来に向かってその増減を請求するこ
とができる。
第6条(敷金)乙は本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、本契約の成立と同時に、甲に
対し敷金として金〇〇万円を預託する。
2 本契約の終了に伴い、乙が本契約を原状に復して明け渡した場合において、甲は本契約に基
づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは、敷金から未払債務額を差し引いて乙に返
還する。返還すべき金銭には利息を付さない。
3 乙は、本物件を原状に復して甲に明け渡すまでの間、敷金返
還請求権もって甲に対する賃料その他の債務と相殺することは
できない。
第7条(賃借権の譲渡・転貸・原状変更等)乙は、次の場合には、甲の書面による承諾得なければ
ならない。
① 名義、形式いかんを問わず、第三者に、本件賃借権を譲渡 し、又は本物件を転貸するとき
② 本件物件の模様替え、造作、その他原状を変更すると き
第8条(契約の解除)甲は、乙が以下の各号に掲げる事項に該当したときは、本契約を解除でき
る。
①第5条の定める賃料の支払いを3か月分以上遅延したとき
②その他契約に違反したとき
第9条(明渡し)乙は、本契約終了する日までに、本件物件を明け渡さなければならない。
2 乙は前項の明渡しするときには、明渡日を事前に甲に書面にて通知しなければならない。
3 甲及び乙は、第1項に基づき乙が行う原状回復の期日及び方法について双方がこれを協議す
るものとする。
第10条(再契約)甲は、再契約の意向があるときは本条第2項に規定する書面の通知の書面に、そ
の旨を付記しなければならな
い。
第11条(協議)甲及び乙は、本契約書に定めがない場合及び契約書の条項の解釈について疑義が
生じた場合は民法及びその他の
法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。
第12条(公正証書の作成)本契約について、甲及び乙は本契約を内容とする公正証書を作成する
ことで合意する。
記
(本件の表示)
所 在 東京都○○区××〇丁目〇〇番地〇
家屋番号 〇〇番〇
種 類 〇〇
構 造 〇〇
面 積 〇〇.〇〇平方メートル
以上、本契約が成立したことを証するため、本書2通を作成
し、甲乙記名押印の上、各1通を保有することとする。
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
甲(貸主)〇〇物産株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
乙(借主)〇〇住建株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印
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