行政書士と契約書27
- ezily5
- 2024年11月12日
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行政書士と契約書27
土地転貸契約書
〇〇(以下「甲」という)と××××(以下乙という)は〇〇〇〇(以下「丙」とう)から賃借している後記土地について、甲を転貸人、乙を転借人とする土地転貸契約を締結した。
第1条(目的)甲は、別紙記載の土地転貸契約の基づいて賃借している後記土地(「本件土地」という)を丙に転貸する。
記
所 在 東京都〇〇区××〇丁目
地 番 ○○番地
地 籍 〇〇.〇〇平方メートル
地 目 宅地
第2条(所有者の承諾)甲は、本契約にあたり本件土地の所有者(賃貸人)の承諾を得ることは保
証する。
2 甲が前項の承諾を得られなかった場合、乙は催告することなく本契約を解除することができる。
第3条(転貸期間)転貸の期間は平成〇年〇月〇日からの〇年間とする。
第4条(敷金)乙は、金〇〇〇〇円を敷金として甲に交付する。
第5条(転借料)乙は、転貸料として月額金〇〇〇〇円を乙に対して支払う。
2 前項の転借料は、毎月末日に限り翌月分を下記の銀行口座に振り込むものとする。振込手数
料は、乙の負担とする。
〇〇銀行〇〇支店 普通口座〇〇〇〇〇〇〇
口座名義人 〇〇〇〇
第6条(報告)乙が別紙に記載されている本件土地の転貸借契約の賃貸人丙から、賃料請求、明
渡請求当、何らかの請求を受けたときは、速やかにその旨を甲に報告するものとする。
第7条(契約解除)乙において以下の事情が生じたときは、報告なくして、甲契約を解除することが
できる。
① 3か月分以上の転借料の支払いを遅滞したとき
② 本契約に反する行為があったとき
第8条(契約の終了)別紙記載の賃貸借契約が終了したときは、 本か契約の期間内といえども、
本契約当然に終了する。
第9条(損害金)乙は、本契約終了後、遅滞なく本件土地を明け 渡さなければならない。
第10条(協議)この契約に関して疑義が生じたときは、甲・乙双 方は誠意をもって協議する。
第11条(合意管轄)本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審
管轄裁判所とする。
以上の通り契約が制約したことを証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
(甲)〇〇〇〇 印
東京都××区××〇丁目〇番〇号
(乙)× × × × 印
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