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行政書士と契約書27

  • ezily5
  • 2024年11月12日
  • 読了時間: 2分

行政書士と契約書27


                            


                      土地転貸契約書


 


 〇〇(以下「甲」という)と××××(以下乙という)は〇〇〇〇(以下「丙」とう)から賃借している後記土地について、甲を転貸人、乙を転借人とする土地転貸契約を締結した。


第1条(目的)甲は、別紙記載の土地転貸契約の基づいて賃借している後記土地(「本件土地」という)を丙に転貸する。


              記


 所 在 東京都〇〇区××〇丁目


 地 番 ○○番地


 地 籍 〇〇.〇〇平方メートル


 地 目 宅地


第2条(所有者の承諾)甲は、本契約にあたり本件土地の所有者(賃貸人)の承諾を得ることは保 

 証する。


2 甲が前項の承諾を得られなかった場合、乙は催告することなく本契約を解除することができる。


第3条(転貸期間)転貸の期間は平成〇年〇月〇日からの〇年間とする。


第4条(敷金)乙は、金〇〇〇〇円を敷金として甲に交付する。


第5条(転借料)乙は、転貸料として月額金〇〇〇〇円を乙に対して支払う。


2 前項の転借料は、毎月末日に限り翌月分を下記の銀行口座に振り込むものとする。振込手数

 料は、乙の負担とする。


 〇〇銀行〇〇支店 普通口座〇〇〇〇〇〇〇


 口座名義人 〇〇〇〇


第6条(報告)乙が別紙に記載されている本件土地の転貸借契約の賃貸人丙から、賃料請求、明

 渡請求当、何らかの請求を受けたときは、速やかにその旨を甲に報告するものとする。


第7条(契約解除)乙において以下の事情が生じたときは、報告なくして、甲契約を解除することが

 できる。


 ① 3か月分以上の転借料の支払いを遅滞したとき


 ② 本契約に反する行為があったとき


第8条(契約の終了)別紙記載の賃貸借契約が終了したときは、 本か契約の期間内といえども、

 本契約当然に終了する。


第9条(損害金)乙は、本契約終了後、遅滞なく本件土地を明け 渡さなければならない。


第10条(協議)この契約に関して疑義が生じたときは、甲・乙双 方は誠意をもって協議する。


第11条(合意管轄)本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審

 管轄裁判所とする。


 以上の通り契約が制約したことを証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。



       令和〇年〇月〇日


                                           


                                       東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号

                                                  (甲)〇〇〇〇 印

                                       東京都××区××〇丁目〇番〇号

                                                    (乙)× × × × 印

 
 
 

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