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行政書士と契約書25

  • ezily5
  • 2024年11月10日
  • 読了時間: 3分

行政書士と契約書25

        建物譲渡特約付定期借地権設定契約書

 賃貸人〇〇株式会社(以下、「甲」という)と賃借人××株式会社(以下、「乙」という)は、甲が所有する所有地(以下、「本件土地という)について、借家法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権(以下、(本件借地権という)の設定契約を締結する。

第1条(契約の目的)甲は乙に対し本件土地上に建築する下記建物(以下本件建物という)の所有

 を目的として、本件土地を賃貸し、乙はこれを賃借する。

2 本件借地権は、本件建物を相当の対価で甲に譲渡することにより消滅する。

第2条(建物の種類等)本件建物の種類、構造、規模及び用途は本件本件建物の表示の通りのも

 のとする。

2 乙は、本件土地上に、前項に定める種類、構造、規模及び用途以外の建物を建築してはならない。

3 乙は、借地期間の存続期間中、本件建物を良好な状態で保全しなけれなならない。

第3条(期間)本件借地権の存続期間は、令和〇年〇月〇日から40年間とする。

第4条(賃料)賃料は1か月金〇〇円とし、乙は毎月末日に限り翌月分を甲が指定する銀行口座に

 振込みによって支払う。

2 前項の規定にかかわらず、賃料が、経済事情の変動、物価の変動、公租公課の増額等によっ

 て近隣の賃料と比較して不相当となったときは、甲は乙に対し賃料の増額を請求できる。

第5条(建物の増改築等)乙は、本件土地上の建物について増改築するときは、あらかじめ、書面

 によって甲の承諾を得なければならない。

2 増改築した建物についても、本契約の建物譲渡特約付契約を締結をする。

第6条(借地権の譲渡等)乙は、書面によって甲の承諾を得ないで、本件借地権を譲渡し、又は本

 件土地を転貸してはならない。

第7条(建物譲渡特約)乙は、本件借地権の設定後40年を経過した時点で、甲に対し本件建物を

 相当の対価で譲渡し、甲はこれを買い受ける。この対価は時価とする。

2 本件土地評価額については、甲及び乙が協議して定めるものとし、甲乙間の協議が調わない場

 合には、甲が選任した不動産鑑定士の鑑定評価によるものとする。

3 本件建物の所有権は、甲から乙に対して第1項の譲渡請求の意思表示をしたときに甲に移転す

 る。

4 前項の所有権移転後、本件建物の所有権移転登記及び本件建物の引渡と同時に、甲は乙に

 対し第1項の相当の対価を支払 う。 

第8条(契約の解除)乙が次の各号一に該当するとき、甲から乙に対し何ら催告をせずに本契約を

 解除することができる。

 ① 賃料の支払いを3か月分以上怠ったとき

 ② 第5条第1項及び2項に違反したとき

 ③ 第6条に違反したとき

 ④ その他乙につき本件借地契約を継続し難い重大な背信行為 があったとき

第9条(合意管轄)本件契約における、本件借地契約に関する紛争については、本件の土地を管轄

 地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙双方が合意した。

第10条(協議)本契約に定めのない事項又は本契約の規定の解釈につき疑義がある事項について

 は、甲及び乙は、民法その他の法令等に従い、双方誠意をもって協議し解決する。

  

  上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、記名

 押印の上、各自1通を保有する。

             東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号

               甲(賃貸人)〇〇株式会社

               代表取締役 〇〇〇〇 印

             東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号

               乙(賃借人)〇〇株式会社

               代表取締役 〇〇〇〇 印

(本件土地の表示)

所 在 東京都〇〇区××〇丁目

地 番 〇〇番〇

地 目 宅地

地 籍 〇〇.〇〇平方メートル

(本件建物の表示)

所  在 東京都〇〇区××〇丁目〇〇番地〇

家屋番号 〇〇番〇

種  類 〇〇〇〇

構  造 〇〇〇〇

床面積  〇〇.〇〇平方メートル

 
 
 

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