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行政書士と契約書⑩

  • ezily5
  • 2024年10月26日
  • 読了時間: 3分

行政書士と契約書⑩

物品売買契約のひな型であるが

           物品販売契約書

 売主〇〇(以下「甲」という)と買主△△株式会社(以下「乙」というは、物品の売買において、次のとおり契約した。

 第1条(売買の目的)甲は、その所有にかかる下記の物品

  (以下「本件物件」という)乙に売り渡し、乙はこれを買い

  受けることを目的とする。

 2 目的とする物品は次のとおりとする。

  品名 〇〇〇〇〇〇

  数量 〇個 

 第2条(物件の引渡方法)本件物件の引渡は、令和〇年〇月〇 

  日限り、乙の本店事業所においてなすものとする。引渡は、

  現実に行うこととする。

 第3条(単価及び売買代金の総額)本件物品の単価は金〇〇〇

  〇円とし、売買代金の総額は金〇〇〇〇円とする。

 第4条(売買代金の支払時期及び方法)売買代金は、令和〇年

  〇月〇日限り、第2条の引渡と同時に行うこととする。

 第5条(善管注意義務)甲は、乙が現実に引渡を受けるまで、

  善良なる管理者の注意を払い、これを管理することとする。

 第6条(不可効力による履行不能)天災地変その他甲乙双方の

  責めに帰すべからず事由により、この契約の全部または一部

  が履行不能になったときは、この契約はその部分について、

  当然に効力を失う。

 第7条(所有権留保)乙が代金の支払いを完了するまでは、本

  件は甲の所有に属するものとする。

 第8条(危険負担)本件物件引渡が完了した後、乙の検査期間

  満了前において、物品の滅失、毀損、その他一切の損害があ

  った場合には、甲がその責任を負う。ここにおいて、その検

  査は、その期間を〇〇日とする。

 1 前項の規定は、乙の責めに帰すべき場合及び乙の検査に合

  格した場合、または乙の責めに帰すべき場合及び乙の検査合

  格した場合、または、乙が異議を述べずに受領した場合は、

  これを、適用しない。

 2 検査期間満了後に生じた損害は、甲の責めの帰すべき事由

  がある場合を除いて乙の負担とする。

 第9条(契約解除)当事者の一方が本契約の条項に違反した場

  合には、直ちに本契約を解除することができる。本契約の解

  除は何らの催告も要しない。

 第10条(損害賠償)

  相手方が本契約の条項に違反した場合、その他債務の本旨に

  従った履行をなさなった場合には、それによって生じた損害

  について賠償を請求することができる。

 第11条(裁判上の合意管轄)本契約により生ずる法律関係の訴  

  訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一

  審管轄裁判所とする。

 第12条(双方の協議)本契約に定めのない事項については、甲

  乙協議の上、定めるものとする。

  本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押

 印の上、各1通を保有することとする。

 令和〇年〇日

           東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

                  (甲)〇〇株式会社

                代表取締役 〇〇〇〇印

           大阪府〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

                代表取締役 〇〇〇〇印

 
 
 

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